東京都小平市・東村山市・東久留米市にまたがる都立霊園「小平霊園」で墓じまいをするときの費用と手続きを、東京都霊園条例・規則と、東京都公園協会・東村山市の公式資料からまとめました。費用は「東京都・東村山市に払うもの」と「見積もりで確かめるもの」に分けて解説します。墓じまい全体の費用の相場は「墓じまい費用の相場と内訳」で解説しています。
この記事の結論
- 小平霊園は東京都の霊園で、管理は指定管理者の東京都公園協会が行っている。墓じまいでは、小平霊園管理事務所での証明・工事・返還の手続きが必要になる。遺骨を別の墓地や納骨堂に移す場合は、東村山市での改葬許可の申請も必要になる
- 墓所は自費で原状(更地)に戻して返す決まり。東村山市の改葬許可は無料、小平霊園で出してもらう埋蔵・収蔵証明書は400円
- 納めた使用料と管理料は原則として戻らない。使用許可を受けた日から3年以内に返還と原状回復をした場合は、使用料の半額が戻る
- 撤去工事と遺骨の移し先の費用は、お墓の条件で変わる。民間の調査(いいお墓の利用者のうち、改葬・墓じまいを実施した人への質問)では、実施費用は「31万円~70万円」が31.3%で最も多かった
小平霊園とは|場所と管理
小平霊園は、昭和23年(1948年)5月1日に開園した都立霊園で、面積は653,545㎡です。東京都霊園条例では、名前は「東京都小平霊園」、位置は「東京都小平市美園町三丁目、東村山市萩山町一丁目、萩山町五丁目、東久留米市柳窪三丁目」とされています。管理事務所は東村山市萩山町にあります。(出典:TOKYO霊園さんぽ「小平霊園」、東京都霊園条例 別表第一)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 東京都小平霊園(都立霊園) |
| 管理 | 東京都が設置し、指定管理者の公益財団法人東京都公園協会が管理(平成18年4月から) |
| 管理事務所 | 〒189-0012 東村山市萩山町1-16-1。電話 042-341-0050(8時30分〜17時15分)。窓口は8時30分〜17時30分(書類の受付は16時30分まで)。休みは年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 交通 | 西武新宿線「小平」駅から徒歩5分 |
| お墓の種類 | 一般・芝生・小型芝生・壁型の埋蔵施設、合葬埋蔵施設(1号基・2号基)、樹林型・樹木型合葬埋蔵施設 |
納骨(埋葬・改葬)、墓所の工事、墓所の返還、施設変更の手続きは、使っている霊園の窓口に限られます。小平霊園のお墓なら、小平霊園管理事務所で手続きします。お墓を使う権利を示す唯一の証書である使用許可証に、使用者の名前とお墓の場所が書かれているので、最初に確かめておきましょう。(出典:TOKYO霊園さんぽ「よくあるご質問」、「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」。上の表は、TOKYO霊園さんぽ「小平霊園」「お墓の種類」、使用の手引、「東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表」による)
小平霊園の墓じまい費用
小平霊園だけの墓じまいの費用は、確認した範囲では公式資料にも民間の調査にも見当たりません(2026年10月確認)。ここでは、東京都・東村山市に払う費用、戻るお金、民間の調査、見積もりで確かめる項目に分けて整理します。
東京都・東村山市に払う費用(2026年10月確認)
| 手続き | 窓口 | 費用 |
|---|---|---|
| 埋蔵・収蔵証明書(改葬許可の申請に使う) | 小平霊園管理事務所 | 400円 |
| 改葬許可証の交付 | 東村山市 | 無料 |
| 墓石などの工事の届け出 | 小平霊園管理事務所 | 届け出に伴い、工事のための土地の使用料がかかる(1㎡・1か月550円。1㎡未満は切り上げ)。工事の内容によっては、無料の簡易工事届だけの場合もある |
| 年間管理料 | 納入通知書または口座振替 | 一般埋蔵施設 1㎡・1年810円、芝生埋蔵施設・小型芝生埋蔵施設 1㎡・1年1,040円、壁型埋蔵施設 1か所・1年3,350円 |
| 必要な場合:承継(名義変更)/使用許可証の再交付 | 都立霊園の窓口など | 2,000円/1,400円 |
金額は令和8年4月1日現在のもので、管理料は1㎡未満の端数を1㎡に切り上げます。料金は見直されることがあるため、最新の金額は管理事務所に問い合わせると確実です。(出典:東京都公園協会「東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表」、使用の手引、東村山市「改葬許可(お墓のお引越し)申請について」、東京都霊園条例施行規則 別表第二・第三、東京都霊園条例 別表第四)
返したときに戻るお金・戻らないお金
東京都霊園条例は、すでに納めた使用料と管理料は還付しないと定めています。例外として規則では、使用許可を受けた日から3年以内に、お墓の全部について返還の届け出と原状回復をしたときは、使用料の半額を還付するとしています。ただし、施設変更制度で合葬式の施設へ移す場合などは、この還付の対象から除かれます。還付を受けるには使用料還付請求書を出します。使用料を分けて納めている途中の場合は、納めた額のうち使用料の半分を超えた分が戻ります。使用許可から3年を過ぎたお墓を返す場合は、規則が定める還付の場合に当たりません。承継(名義変更)で使用許可証を受け直した場合の扱いは公式資料に書かれていないため、当てはまりそうなときは管理事務所に確かめてください。(出典:東京都霊園条例 第15条、同施行規則 第14条、使用の手引)
管理料は、年度ごとにその年度の分を納めます。納入通知書などは毎年6月中旬に送られ、口座振替は7月末日に引き落とされます。返す時期と管理料の扱いは、管理事務所に相談しましょう。なお、管理料を5年間納めないと、使用許可の取消しの対象になります。(出典:施行規則 第12条、条例 第21条、使用の手引、よくあるご質問)
民間の調査で見る墓じまいの費用
墓じまいの費用の公的な統計は、確認した範囲では見当たりません。民間の調査では、株式会社鎌倉新書の「いいお墓」が、改葬・墓じまいを実施した人に費用を価格帯で尋ねています。
| 墓じまいの実施費用 | 回答の割合(2026年の調査) |
|---|---|
| 30万円以下 | 16.8% |
| 31万円~70万円 | 31.3%(最多) |
| 151万円以上 | 14.0% |
表は、調査結果のページで示されている区分を抜き出したものです。調査は2026年1月16日から23日にインターネットで行われ、2024年10月から2025年9月に「いいお墓」で資料請求や霊園見学をした人のうち、改葬・墓じまいを検討または実施した733人が回答しました(費用の質問は実施した人が対象)。金額に何を含むかの定義は書かれていません。(出典:「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://guide.e-ohaka.com/research/survey_hakajimai_2026/)を基に当サイトで作成)
ほかの都立霊園や、お寺の墓地・民営霊園も含めた東京都の墓じまいの費用と補助金の有無は「東京都の墓じまい費用と手続き」でまとめています。
見積もりで確かめる費用の内訳
費用は、撤去と原状回復の工事、遺骨の取り出し、移し先の使用料など、東京都・東村山市への手数料と工事のための土地の使用料、法要を頼む場合のお布施、返す年度の管理料、納めていない年の管理料と延滞金に分けると、抜けが出にくくなります。何を撤去するかは墓所の種類で決まっているため(次の章の表)、種類と面積を伝え、同じ条件で複数の業者に見積もりを頼むと比べやすくなります。
小平霊園の墓じまいの手続き|7つのステップ
東京都公園協会の使用の手引と、東村山市の改葬許可の案内をもとに、流れを7つに分けました。お墓に納めている遺骨を全て移す場合は、墓所の返還になります。
ステップ1:使用者(名義人)を確かめる
東村山市の案内では、改葬許可の申請者は、今の墓地の使用者です。使用者でない人が申請する場合は、使用者の承諾書が要ります。使用者が亡くなっている場合は、都立霊園の窓口か東京都公園協会霊園課の窓口で、速やかに承継(名義変更)の手続きをするよう案内されています。承継は理由によって必要な書類が変わるため、事前に窓口に相談します(霊園課の電話 03-3232-3151)。承継は、手続きから名義変更の事務処理が終わるまで2か月程度かかり、新しい使用許可証は後日簡易書留で届きます。墓じまいの日程は、その分の余裕を見て組みましょう。(出典:東村山市「改葬許可(お墓のお引越し)申請について」、使用の手引、「令和8年度 東京都立霊園使用者の募集 申込みのしおり」)
ステップ2:遺骨の移し先を決め、受入証明書をもらう
移し先の墓地や納骨堂の管理者から、受け入れを証明する書類(受入証明書・永代使用承諾書・墓地使用許可書など)をもらいます。東村山市への申請では、この書類の原本が必要です。(出典:使用の手引、東村山市「改葬許可(お墓のお引越し)申請について」)
ステップ3:小平霊園管理事務所で埋蔵・収蔵証明書をもらう
小平霊園の窓口で使用許可証を見せ、「改葬許可申請に伴う埋蔵・収蔵証明書願」を出すと、「埋蔵・収蔵証明書」が発行されます(400円)。東村山市の案内でも、小平霊園の場合の改葬許可申請書は「都立小平霊園が発行した埋葬・収蔵証明のあるもの」とされています。(出典:使用の手引、東村山市「改葬許可(お墓のお引越し)申請について」)
ステップ4:東村山市に改葬許可を申請する
改葬許可は、遺骨が納められている都立霊園がある市や区に申請します。東村山市の改葬許可のページには、「都立小平霊園に埋葬されている方の改葬許可申請は東村山市で行います」と書かれ、小平霊園に遺骨がある場合の必要書類が載っています。
- 必要なもの:都立小平霊園が発行した埋葬・収蔵証明のある改葬許可申請書、移し先の受入証明書など(原本)、代理人が申請する場合は承諾書。改葬許可申請書・死亡者内訳書・改葬承諾書の様式は、東村山市のサイトにある。申請書の様式を先に用意して霊園に持って行くかどうかは、小平霊園管理事務所に確かめる
- 窓口:東村山市役所 本庁舎1階の市民課 戸籍窓口(地域サービス窓口では扱っていない)
- 受付:本庁舎の開館時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始は休み)
- 手数料:無料。問合せは市民部市民課(電話 042-393-5111(代表)、内線3306〜3308)
東村山市の改葬許可のページには、郵送での申請についての記載は見当たりませんでした。市の「来庁せずに行うことができる手続・相談一覧」にも、改葬許可の申請は載っていません(2026年10月確認)。窓口に行くのが難しい場合は、先に市民課に問い合わせましょう。(出典:使用の手引、東村山市「改葬許可(お墓のお引越し)申請について」、東村山市「戸籍、住民票、印鑑登録関連」(申請書ダウンロード)、東村山市「各課窓口案内」、東村山市「来庁せずに行うことができる手続・相談一覧」)
同じ都立霊園でも、八柱霊園は千葉県松戸市にあるため、改葬許可は松戸市に申請します。「八柱霊園の墓じまい費用と手続き」でまとめています。
八王子霊園のお墓は八王子市に申請します(手数料は無料で、郵送でも申請できます)。「八王子霊園の墓じまい費用と手続き」でまとめています。
ステップ5:工事を届け出て、遺骨を取り出し、原状に戻す
墓石などの工事をするときは、使用許可証を持って、あらかじめ「埋蔵施設設備工事施行届」と「埋蔵施設工事土地使用申請書」を霊園の窓口に出します(工事のための土地の使用料がかかります)。令和8年4月1日からは、写真を付けた「工事着手届」と「工事完了届」も求められ、霊園の職員が完了を確認します。届け出のない工事は、すぐに中止して原状に戻すよう求められます。お彼岸・お盆の期間中と、土曜日・日曜日・祝日の工事は控えるよう協力を求められています。遺骨は、改葬許可証を管理事務所に見せて引き取ります。(出典:使用の手引、施行規則 第18条・第26条、東京都公園協会「墓所工事における着手届の提出について」)
お墓を使わなくなったときは、自費で原状(当初貸付時の状態・更地)に戻す決まりです。何を撤去するかは、墓所の種類で次のように示されています。(出典:使用の手引、条例 第16条)
| 墓所の種類 | 原状回復の内容 |
|---|---|
| 一般墓所 | 墓石、カロート、囲障(外柵)の撤去、地固めと整地。樹木があれば伐採・抜根 |
| 芝生墓所 | 墓石(台石・線香立て・花立てを含む)の撤去 |
| 壁型墓所 | 家名板・線香立て・花立ての撤去 |
ステップ6:墓所を返還する
返還は、小平霊園の窓口に相談したうえで、次の書類をそろえて手続きします。場合によって同意書などが必要になることがあります。(出典:使用の手引、施行規則 第15条)
- 使用者(名義人)の実印と、印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
- 都立霊園使用許可証
- 埋蔵施設使用終了届(霊園の窓口にある)
ステップ7:移し先に納骨する
改葬許可証を移し先の墓地や納骨堂の管理者に出して、納骨の手続きをします。(出典:使用の手引)
撤去工事を業者に頼む場合
使用の手引と工事の届け出の様式には、石材店を指定する記載は見当たりませんでした。届け出の様式には、使用者が工事を頼んだ工事施行者を書く欄があります。
改葬許可の申請は、使用者(申請者)が東村山市の窓口で行え、手数料は無料です。行政書士法は、行政書士や行政書士法人でない人が、他人の依頼を受けて、どのような名目でも報酬を得て、役所に出す書類などを作ることを業として行うことを禁じています(第19条・第1条の3。他の法律に定めがある場合などを除く)。役所の手続きを業者に頼むときは、申請書を誰が作るのか(自分で書いて提出だけを頼むのか、行政書士が作るのか)を、見積もりのときに確かめてください。(出典:東村山市「改葬許可(お墓のお引越し)申請について」、e-Gov法令検索「行政書士法」)
複数の石材店の見積もりを比べたい場合は、当サイトが提携している墓石ナビがあります。公式サイトには、すべて無料で利用でき契約の義務はないこと、掲載している石材店はすべて同社の審査を通過していることが書かれています。(出典:墓石ナビ公式サイト)
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墓石の撤去工事の費用を、比べてから決めたい方へ
墓石ナビは、同社の審査を通った石材店から無料で一括見積もりを取れるサービスです。同社のサイトでは、墓じまい(墓石の撤去)を頼むときも、複数の石材店の見積もりを比べるよう案内しています。民営霊園のお墓は受け付けていないと公式サイトに書かれているため、墓地の種類と、霊園やお寺に指定の石材店があるかを、先に確かめてください。
遺骨の移し先に都立霊園の施設を選ぶ場合
令和8年度(2026年度)の都立霊園の使用者の募集は6月12日から7月3日までで、受付は終わっています。小平霊園では、一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設のほか、毎年の管理料がかからない合葬埋蔵施設(2号基)が募集されました。小平霊園の樹林型・樹木型合葬埋蔵施設は、令和8年度の募集には入っていませんでした。申込者が都内に3年以上続けて住んでいることなどが条件で、お墓から移す遺骨でも申し込めます(分骨は不可)。(出典:「令和8年度 東京都立霊園使用者の募集 申込みのしおり」、東京都建設局・東京都公園協会「令和8年度 都立霊園公募受付状況と抽選会について」)
| 施設(遺骨申込区分) | 埋蔵のしかた | 使用料(1体用/2体用) | 令和8年度の倍率 |
|---|---|---|---|
| 小平霊園 合葬埋蔵施設(2号基) | 納骨後すぐに、他の遺骨と共同で埋蔵(直接共同埋蔵) | 58,000円/116,000円 | 8.6倍 |
| 多磨霊園 合葬埋蔵施設 | 20年間は骨壺のまま納め、その後は他の遺骨と共同で埋蔵(一定期間後共同埋蔵) | 61,000円/122,000円 | 4.7〜4.8倍 |
2つは同じ申込書で申し込む区分で、直接共同埋蔵の組は小平霊園の合葬埋蔵施設2号基に、一定期間後共同埋蔵の組は多磨霊園の合葬埋蔵施設に埋蔵されます。使用料には管理料が含まれ、毎年の管理料はかかりません。埋蔵した遺骨を返してもらう(改葬・自宅への引き取り)ことはできません。今、都立霊園のお墓(一時収蔵施設を除く)を使っている人が申し込む場合は、新しい施設の使用許可を受けた日から180日以内に、今の墓所を原状に戻して東京都に返すことが条件です。(出典:申込みのしおり、「令和8年度 都立霊園公募受付状況と抽選会について」)
お墓を継ぐ人がいない使用者には、今のお墓を返して遺骨を東京都の合葬式の施設に移す「施設変更制度」もあります。変更後の施設の使用料はかかりませんが、今のお墓を更地にする費用は使用者の負担です。申し出た使用者と配偶者(事実婚を含む)なども、施設変更を申請するときに申し出ておけば、亡くなった後に同じ施設に埋蔵できます。規則では、移し先を多磨霊園・八柱霊園・小平霊園の合葬埋蔵施設と定めています。東京都公園協会の案内では移し先は小平霊園・八柱霊園とされ、実施の有無や受け入れる霊園、受付期間は年度によって違うため、毎年4月以降に使っている霊園の窓口に問い合わせるよう案内されています。(出典:条例 第20条の2、施行規則 第9条の7、東京都公園協会「施設変更制度のご案内について」)
なお、都立霊園の一時収蔵施設(多磨・八柱・雑司ケ谷の3霊園にある)は、一度も埋葬・収蔵したことのない遺骨が対象で、改葬する遺骨は申し込めません。(出典:TOKYO霊園さんぽ「一時収蔵施設のご案内」、「お墓の種類」)
よくある質問
小平市役所や東久留米市役所に改葬許可を申請することはありますか?
条例では小平霊園の位置に小平市美園町三丁目と東久留米市柳窪三丁目も含まれていますが、東村山市は「都立小平霊園に埋葬されている方の改葬許可申請は東村山市で行います」と案内しています。TOKYO霊園さんぽでも、小平霊園の所在地は「東村山市萩山町一丁目」とされています。使用の手引では、市や区によって手続きの方法が一部異なる場合があるため、遺骨が納められている都立霊園の窓口に事前に問い合わせるよう案内されています。迷ったときは、小平霊園管理事務所に問い合わせましょう。(出典:東京都霊園条例 別表第一、東村山市「改葬許可(お墓のお引越し)申請について」、TOKYO霊園さんぽ「小平霊園」、使用の手引)
小平霊園の墓じまいに使える補助金はありますか?
東京都と東村山市について、墓じまいや都立霊園の返還に使える補助金は、確認した範囲では見当たりませんでした(2026年10月確認)。戻るお金としては、使用許可から3年以内に返還と原状回復をした場合の使用料の半額があります。お墓を継ぐ人がいない場合は、施設変更制度で移し先の使用料がかかりません。(出典:施行規則 第14条、条例 第20条の2)
管理料を納めていない年がある場合は、どうなりますか?
都立霊園では、年間の管理料を5年以上納めないと、使用許可の取消しの対象になります。東京都公園協会は、行政手続きを経て最終的には東京都が墓所を更地にし、納められている遺骨は「無縁塚」に改葬されると案内しています。納付期限を過ぎた令和5年度分以降の管理料には、延滞金がかかります(計算した額が1,000円以上の場合)。期限が過ぎた分は、最も新しい納入期限切れの納入通知書を持って、霊園事務所か東京都公園協会霊園課の窓口で納められます。墓じまいの前に納めていない分をどう扱うかは、小平霊園管理事務所に相談してください。(出典:条例 第21条、使用の手引、よくあるご質問)
遺骨を自宅に引き取る場合や、散骨する場合も改葬許可は必要ですか?
東村山市の改葬許可のページには、遺骨を自宅に引き取ることや散骨そのものに改葬許可が必要かどうかは書かれていません。書かれているのは、すでに墓地から引き取って自宅に安置している遺骨をお墓に納めるときは、自宅のある市区町村で改葬許可を申請し、墓地の管理者が出した「遺骨引き渡し証明書」が必要になることです。なお、TOKYO霊園さんぽの「よくあるご質問」には、都立霊園が発行する「遺骨引渡証明書」を持っている場合も、お墓に納めるときは改葬許可証が必要と書かれています。自宅への引き取りや散骨を考えている場合は、先に東村山市の市民課と小平霊園管理事務所に確かめてください。どの場合も、使わなくなった墓所は原状に戻して返します。(出典:東村山市「改葬許可(お墓のお引越し)申請について」、使用の手引)
まとめ
- 小平霊園は東京都の霊園。改葬許可は東村山市、証明・工事・返還の手続きは小平霊園管理事務所
- 東村山市の改葬許可は無料、小平霊園の埋蔵・収蔵証明書は400円。工事は事前に届け出て、着手届・完了届も出す
- 墓所は自費で原状に戻して返す。納めた使用料と管理料は原則戻らず、許可から3年以内の返還なら使用料の半額が戻る
- 費用は、撤去工事・移し先・手続き・法要に分けて、同じ条件で見積もりを取って比べる
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墓石の撤去工事の費用を、比べてから決めたい方へ
墓石ナビは、同社の審査を通った石材店から無料で一括見積もりを取れるサービスです。同社のサイトでは、墓じまい(墓石の撤去)を頼むときも、複数の石材店の見積もりを比べるよう案内しています。民営霊園のお墓は受け付けていないと公式サイトに書かれているため、墓地の種類と、霊園やお寺に指定の石材店があるかを、先に確かめてください。
この記事で使った資料(2026年10月に確認)
- 東京都霊園条例(平成5年東京都条例第22号)、東京都霊園条例施行規則(平成5年東京都規則第99号)(東京都例規集データベース)
- TOKYO霊園さんぽ(東京都公園協会)「小平霊園」、「お墓の種類」、「よくあるご質問」、「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、「東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表」
- TOKYO霊園さんぽ「墓所工事における着手届の提出について」、「施設変更制度のご案内について」、「一時収蔵施設のご案内」
- 「令和8年度 東京都立霊園使用者の募集 申込みのしおり」、「令和8年度 都立霊園公募受付状況と抽選会について」(東京都建設局・東京都公園協会)
- 東村山市「改葬許可(お墓のお引越し)申請について」、「戸籍、住民票、印鑑登録関連」、「各課窓口案内」、「来庁せずに行うことができる手続・相談一覧」
- 「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://guide.e-ohaka.com/research/survey_hakajimai_2026/)を基に当サイトで作成
- e-Gov法令検索「行政書士法」
- 墓石ナビ公式サイト
この記事を書いた人 大手葬儀会社Web事業部に3年間在籍。年間2,000件以上の葬儀集客・月数千万円超の広告運用・月間1,000万PV超のコンテンツ制作を担当した現場経験者が執筆しています。
※アイキャッチ画像は、AIで生成したイメージです。実在の霊園や墓所を写したものではありません。


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