千葉県松戸市にある都立霊園「八柱霊園」で墓じまいをするときの費用と手続きを、東京都霊園条例・規則と、東京都公園協会・松戸市の公式資料からまとめました。八柱霊園は東京都の霊園ですが、遺骨を移すときの改葬許可は、霊園がある松戸市に申請します。費用は「東京都・松戸市に払うもの」と「見積もりで決まるもの」に分けて解説します。墓じまい全体の費用の相場は「墓じまいの費用相場」で解説しています。
この記事の結論
- 八柱霊園は千葉県松戸市にある東京都の霊園で、管理は指定管理者の東京都公園協会が行っている。墓じまいでは、八柱霊園管理事務所での証明・工事・返還の手続きと、松戸市での改葬許可の申請が必要になる
- 墓じまい全体の費用は、いいお墓の2026年の調査で「31万円~70万円」が31.3%と最多(八柱霊園だけの調査は見当たらない)
- 墓所は自費で原状(更地)に戻して返す決まり。八柱霊園の埋蔵・収蔵証明書は1通400円。松戸市の改葬許可の手数料は、市の案内に記載が見当たらないため、市民課に確かめる
- 納めた使用料と管理料は原則として戻らない。戻るのは、使用許可を受けた日から3年以内にお墓の全部を返して原状に戻した場合の使用料の半額だけ(施設変更制度で移す場合は対象外)
- 東京都・松戸市と千葉県(県の制度)で、八柱霊園の墓じまいや返還に使える補助金は、確認した範囲では見当たらない(2026年10〜11月確認)
- 遺骨の移し先として、八柱霊園の合葬埋蔵施設は、都内か松戸市に続けて3年以上住んでいる祭祀の主宰者なら、お墓から移す遺骨でも申し込める(募集は年1回で、2026年度は7月3日に終了。2026年度の使用料は1体53,000円から)
八柱霊園とは|場所と管理
八柱霊園は、昭和10年(1935年)7月1日に開園した霊園です。当時は東京市の霊園で、昭和18年(1943年)の都政の施行で東京都に引き継がれました。東京都公園協会によると、「霊園」という名称を最初に使った公園墓地です。東京都霊園条例では、名前は「東京都八柱霊園」、位置は「千葉県松戸市田中新田、紙敷、松飛台、河原塚、日暮」とされています。(出典:TOKYO霊園さんぽ「八柱霊園」、「都立霊園の概要」、東京都霊園条例 別表第一)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 東京都八柱霊園(都立霊園) |
| 管理 | 東京都が設置し、指定管理者の公益財団法人東京都公園協会が管理(平成18年4月から) |
| 管理事務所 | 〒270-2255 千葉県松戸市田中新田48-2。電話 047-387-2181(8時30分〜17時15分)。窓口は8時30分〜17時30分(書類の受付は16時30分まで)。休みは年末年始(12月29日〜1月3日) |
| 交通 | JR武蔵野線「新八柱」駅、または京成電鉄松戸線「八柱」駅から新京成バスで「八柱霊園前」下車、徒歩5分。JR武蔵野線「東松戸」駅からも新京成バスで「八柱霊園前」下車、徒歩5分 |
| 開園面積 | 1,046,468㎡ |
納骨(埋葬・改葬)、墓所の工事、墓所の返還、施設変更の手続きは、使っている霊園の窓口に限られます。八柱霊園のお墓なら、八柱霊園管理事務所で手続きします。お墓を使う権利を示す唯一の証書である使用許可証に、使用者の名前とお墓の場所が書かれているので、最初に手元の許可証を見ておきましょう。(出典:「よくあるご質問」、「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」。上の表は TOKYO霊園さんぽ「八柱霊園」、「都立霊園の概要」 による)
八柱霊園には、一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設・壁型埋蔵施設のほか、合葬埋蔵施設、一時収蔵施設、納骨堂があります。樹林型合葬埋蔵施設とみたま堂は、八柱霊園にはありません。(出典:「施設の種類」、「都立霊園の概要」、「東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表」)
八柱霊園の墓じまい費用
八柱霊園だけの墓じまいの費用は、確認した範囲では公式資料にも民間の調査にも見当たりません(2026年11月確認)。ここでは、東京都・松戸市に払う費用、戻るお金、民間の調査、見積もりで決まる項目に分けて整理します。
東京都・松戸市に払う費用(2026年11月確認)
| 手続き | 窓口 | 費用 |
|---|---|---|
| 埋蔵・収蔵証明書(改葬許可の申請に使う) | 八柱霊園管理事務所 | 1通400円(遺骨1体ごとに要る場合がある) |
| 改葬許可証の交付 | 松戸市(市民課・各支所) | 市の案内に手数料の記載は見当たらない(市民課に問い合わせる) |
| 墓石などの工事の届け出 | 八柱霊園管理事務所 | 届け出に伴い、工事のための土地の使用料がかかる(1㎡・1か月550円。1㎡未満は切り上げ) |
| 年間管理料 | 納入通知書または口座振替 | 一般埋蔵施設 1㎡・1年810円、芝生埋蔵施設 1㎡・1年1,040円、壁型埋蔵施設 1か所・1年3,350円 |
| 必要な場合:承継(名義変更)/使用許可証の再交付 | 都立霊園の窓口など | 2,000円/1,400円 |
東京都に払う金額は令和8年4月1日現在のもので、管理料は1㎡未満の端数を1㎡に切り上げます。年間管理料は都立霊園の施設の種類ごとに共通の金額です。料金は見直されることがあるため、最新の金額は管理事務所に問い合わせると確実です。(出典:「東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表」、「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、東京都霊園条例施行規則 別表第二・第三、松戸市 よくある質問「お墓を移したい(改葬許可)」、松戸市「墓地の使い方(2025年度版)」(市営白井聖地公園))
返したときに戻るお金・戻らないお金
東京都霊園条例は、すでに納めた使用料と管理料は還付しないと定めています。例外として規則では、使用許可を受けた日から3年以内に、お墓の全部について返還の届け出と原状回復をしたときは、使用料の半額を還付するとしています。ただし、施設変更制度で合葬式の施設へ移す場合などは、この還付の対象から除かれます。還付を受けるには使用料還付請求書を出します。使用許可から3年を過ぎたお墓は対象外です(承継した場合の数え方は管理事務所に確かめてください)。納骨堂(収蔵施設)を使っている場合は、還付の決まりが施設の種類で違うため、返還と還付の扱いは管理事務所に問い合わせてください。(出典:東京都霊園条例 第15条、東京都霊園条例施行規則 第14条、「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」)
管理料は、年度ごとにその年度の分を納めます。返す時期と管理料の扱いは、管理事務所に相談しましょう。なお、管理料を5年間納めないと、使用許可の取消しの対象になります。(出典:東京都霊園条例施行規則 第12条、東京都霊園条例 第21条、「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、「よくあるご質問」)
民間の調査で見る墓じまいの費用
墓じまいの費用の公的な統計は、確認した範囲では見当たりません。民間の調査では、株式会社鎌倉新書の「いいお墓」が、改葬・墓じまいを実施した人に費用を価格帯で尋ねています。
| 墓じまいの実施費用 | 回答の割合(2026年の調査) |
|---|---|
| 30万円以下 | 16.8% |
| 31万円~70万円 | 31.3%(最多) |
| 151万円以上 | 14.0% |
表は、調査結果のページで示されている区分を抜き出したものです。調査は2026年1月16日から23日にインターネットで行われ、2024年10月から2025年9月に「いいお墓」で資料請求や霊園見学をした人のうち、改葬・墓じまいを検討または実施した733人が回答しました(費用の質問は実施した人が対象)。金額に何を含むかの定義は書かれていません。(出典:「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12200/、調査結果の全文 https://guide.e-ohaka.com/research/survey_hakajimai_2026/)を基に当サイトで作成)
ほかの都立霊園の墓じまいは「多磨霊園の墓じまい費用と手続き」「小平霊園の墓じまい費用と手続き」、千葉県内のお寺の墓地・民営霊園も含めた墓じまいの費用と補助金の有無は「千葉県の墓じまい費用と手続き」でまとめています。
八王子霊園は墓域のすべてが芝生墓所で、改葬許可は八王子市(手数料は無料・郵送でも申請できる)に申請します。「八王子霊園の墓じまい費用と手続き」でまとめています。
見積もりで決まる費用の内訳
費用は、①撤去と原状回復の工事、②遺骨の取り出し、③移し先の使用料、④東京都・松戸市への手数料と工事のための土地の使用料、⑤法要を頼む場合のお布施、⑥返す年度の管理料、に分けると、抜けが出にくくなります。何を撤去するかは墓所の種類で決まっているため(次の章の表)、種類と面積を伝え、同じ条件で複数の業者に見積もりを頼むと比べやすくなります。見積書で見る項目は「墓じまいの見積もり」でまとめています。
八柱霊園の墓じまいの手続き|7つのステップ
東京都公園協会の使用の手引と、松戸市の改葬許可の案内をもとに、流れを7つに分けました。お墓に納めている遺骨を全て移す場合は、墓所の返還になります。
ステップ1:使用者(名義人)を確かめる
東京都への返還では、使用者(名義人)の実印と印鑑登録証明書が要ります。都立霊園のよくあるご質問では、使用者が亡くなったときは使用者の変更(名義変更)の手続きをするよう求めているため、使用者が亡くなっている場合は、まず承継(名義変更)の手続きをします。承継は理由によって必要な書類が変わるため、都立霊園の窓口か東京都公園協会霊園課(電話 03-3232-3151)に事前に相談してください。松戸市への改葬許可の申請では、使用権者以外が申請するときは使用権者の承諾書が要り、使用権者が亡くなっている場合は、戸籍全部事項証明書で亡くなったことと申請者との相続の関係を示します。(出典:「よくあるご質問」、「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、松戸市 よくある質問「お墓を移したい(改葬許可)」)
ステップ2:遺骨の移し先を決める
使用の手引には、移し先の受入証明書と、霊園が出す埋蔵・収蔵証明書を、改葬許可を申請する市区町村に出すとあります。一方、松戸市のよくある質問の持ち物には受入証明書が書かれておらず、改葬許可証のほかに要る書類は、今の墓地や移す先の墓地などで確認するよう求めています。移し先が決まったら、受け入れを証明する書類が要るかを、松戸市の市民課と移し先に確かめておきましょう。(出典:「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、松戸市 よくある質問「お墓を移したい(改葬許可)」)
ステップ3:八柱霊園管理事務所で埋蔵・収蔵証明書をもらう
八柱霊園の窓口で使用許可証を見せ、「改葬許可申請に伴う埋蔵・収蔵証明書願」を出すと、「埋蔵・収蔵証明書」が発行されます(1通400円)。松戸市のよくある質問では、墓地の管理者の証明は、改葬許可申請書と一体になった用紙に書く形です。霊園が出す証明書と市の申請書の証明欄の扱いは、松戸市の市民課と八柱霊園管理事務所に先に聞いておくと、二度手間を防げます。松戸市の白井聖地公園の手引では、埋蔵の証明書も改葬許可証も遺骨1体につき1通ずつ必要とされているため、遺骨が複数あるときは、何通要るかも一緒に聞いておきましょう。(出典:「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、松戸市 よくある質問「お墓を移したい(改葬許可)」、松戸市「墓地の使い方(2025年度版)」(市営白井聖地公園))
ステップ4:松戸市に改葬許可を申請する
改葬の許可は、遺骨が今ある場所の市町村長が出します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条第2項)。使用の手引にも、遺骨が納められている都立霊園がある市や区に改葬許可を申請するとあり、八柱霊園は千葉県松戸市にあるため、申請先は松戸市です。松戸市の市営白井聖地公園の手引でも、都立八柱霊園の一時収蔵施設に遺骨を預けている場合は松戸市の改葬許可証が必要で、市民課か各支所で交付を受けられるとしています。(出典:「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、松戸市「墓地の使い方(2025年度版)」(市営白井聖地公園))
- 窓口:松戸市役所の市民課、または各支所
- 受付:平日の9時から16時30分
- 持ち物:墓地の管理者の証明(用紙は改葬許可申請書と一体で、市民課・各支所にある)、使用権者と申請者が違う場合は使用権者の承諾書、申請者の印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)。使用権者が亡くなっている場合は、亡くなったことと申請者との相続の関係が分かる戸籍全部事項証明書
- 改葬許可証は、移す遺骨1体につき1通ずつ必要
- 問い合わせ:市民課 戸籍担当(電話 047-366-7340)
松戸市のよくある質問と手数料のページには、改葬許可の手数料、郵送での申請、交付までの日数についての記載は見当たりませんでした。松戸市のオンライン申請で「改葬」を検索しても、該当する手続きはありませんでした(2026年11月確認)。白井聖地公園の手引には、証明書などの発行に際して申請先によっては手数料がかかる場合があるため、申請先に確認するよう書かれています。手数料・郵送の可否・日数は、窓口に行く前に市民課(047-366-7340)へ問い合わせておくと確実です。(出典:松戸市 よくある質問「お墓を移したい(改葬許可)」、松戸市「各種証明書手数料」、松戸市オンライン申請、松戸市「墓地の使い方(2025年度版)」(市営白井聖地公園))
ステップ5:工事を届け出て、遺骨を取り出し、原状に戻す
墓石などの工事をするときは、使用許可証を持って、あらかじめ「埋蔵施設設備工事施行届」と「埋蔵施設工事土地使用申請書」を霊園の窓口に出します(工事のための土地の使用料がかかります)。届け出のない工事は、すぐに中止して原状に戻すよう求められます。遺骨は、改葬許可証を管理事務所に見せて引き取ります。(出典:「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、東京都霊園条例施行規則 第18条・第26条)
令和8年4月1日からは、工事の前に「工事着手届」、工事の後に「工事完了届」を出すことも求められています。どちらも写真を付ける決まりで、返還のための原状回復では、工事看板を置いた墓所の近景(完了届では、カロートの撤去が要る墓所は、撤去したことが分かるもの)と、両隣の墓所を入れた遠景の写真が要ります。(出典:「墓所工事における着手届の提出について」、「墓所工事における着手届および完了届の提出について」(令和8年3月10日))
お墓を使わなくなったときは、自費で原状(当初貸付時の状態・更地)に戻す決まりです。何を撤去するかは、墓所の種類で次のように示されています。(出典:「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、東京都霊園条例 第16条)
| 墓所の種類 | 原状回復の内容 |
|---|---|
| 一般墓所 | 墓石、カロート、囲障(外柵)の撤去、地固めと整地。樹木があれば伐採・抜根 |
| 芝生墓所 | 墓石(台石・線香立て・花立てを含む)の撤去 |
| 壁型墓所 | 家名板・線香立て・花立ての撤去 |
ステップ6:墓所を返還する
返還は、八柱霊園の窓口に相談したうえで、次の書類をそろえて手続きします。場合によって同意書などが必要になることがあります。(出典:「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、東京都霊園条例施行規則 第15条)
- 使用者(名義人)の実印と、印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
- 都立霊園使用許可証
- 埋蔵施設使用終了届(霊園の窓口にある)
ステップ7:移し先に納骨する
改葬許可証を移し先の墓地や納骨堂の管理者に出して、納骨の手続きをします。(出典:「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」)
撤去工事を業者に頼む場合
改葬許可の申請書は、使用者(申請者)が自分で書いて、松戸市の窓口に出せます。行政書士法は、行政書士や行政書士法人でない人が、他人の依頼を受けて、どのような名目でも報酬を得て、役所に出す書類などを作ることを業として行うことを禁じています(第19条・第1条の3。他の法律に定めがある場合などを除く)。石材店の見積もりに「改葬許可の申請」「役所手続き」などが入っているときは、申請書を誰が作るのかを確かめてください。(出典:松戸市 よくある質問「お墓を移したい(改葬許可)」、e-Gov法令検索「行政書士法」)
使用の手引と工事の届け出の様式には、石材店を指定する記載は見当たりませんでした。届け出の様式には、使用者が工事を頼んだ工事施行者を書く欄があります。撤去と原状回復の工事は、墓所の種類と面積を伝えて、複数の石材店に見積もりを頼むと比べやすくなります。(出典:「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、東京都霊園条例施行規則 別記第14号様式「埋蔵施設設備工事施行届」)
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墓石の撤去工事の費用を、比べてから決めたい方へ
墓石ナビは、同社の審査を通った石材店から無料で一括見積もりを取れるサービスです。同社のサイトでは、墓じまい(墓石の撤去)を頼むときも、複数の石材店の見積もりを比べるよう案内しています。同社のサイトには、民営霊園のお墓は受け付けていないとも書かれているため、墓地の種類(公営・民営・お寺の墓地)と、霊園やお寺に指定の石材店があるかを、先に確かめてください。
遺骨の移し先に八柱霊園の合葬埋蔵施設を選ぶ場合
都立霊園の墓所の募集は年1回の公募で、令和8年度(2026年度)は6月12日から7月3日までで、受付は終わっています。八柱霊園の合葬埋蔵施設は、申込者本人が都内か松戸市に続けて3年以上住んでいることと、申し込む遺骨の祭祀の主宰者であることが条件で、お墓から移す遺骨(改葬の遺骨)でも申し込めます(分骨は不可)。(出典:「都立霊園の概要」、「令和8年度 東京都立霊園使用者の募集 申込みのしおり」、東京都「令和8年度 都立霊園の使用者を募集します」)
| 八柱霊園 合葬埋蔵施設(遺骨申込区分) | 使用料(1体用/2体用) | 令和8年度の倍率 |
|---|---|---|
| 一定期間後共同埋蔵(使用許可日から20年間は骨壺のまま埋蔵し、その後は他の遺骨と共同で埋蔵) | 131,000円/262,000円 | 1.4倍 |
| 直接共同埋蔵(納骨の後、すぐに共同で埋蔵) | 53,000円/106,000円 | 1.0倍 |
使用料には管理料が含まれ、毎年の管理料はかかりません。埋蔵した遺骨を返してもらう(改葬・自宅への引き取り)ことはできません。令和8年度の遺骨申込区分の直接共同埋蔵(GA03・GA04)は、有効な申込みが募集数以下だったため、有効な申込者全員を当選(使用予定者)とすると発表されています。今、都立霊園のお墓(一時収蔵施設を除く)を使っている人が申し込む場合は、新しい施設の使用許可を受けた日から180日以内に、今の墓所を原状に戻して東京都に返すことが条件です。(出典:「令和8年度 東京都立霊園使用者の募集 申込みのしおり」、東京都「令和8年度 都立霊園公募受付状況と抽選会について」)
お墓を継ぐ人がいない使用者には、今のお墓を返して遺骨を東京都の合葬式の施設に移す「施設変更制度」もあります。変更後の施設の使用料はかかりませんが、今のお墓を更地にする費用は使用者の負担です。東京都公園協会の資料では、移し先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、年度によって実施の有無や受け入れる霊園、受付期間が違うため、毎年4月以降に問い合わせるよう書かれています。(出典:東京都霊園条例 第20条の2、「施設変更制度のご案内について」)
八柱霊園には一時収蔵施設もあります。申込者の住所が東京都か千葉県松戸市にあることなどが条件で、一度も埋葬・収蔵したことのない遺骨が対象のため、お墓から取り出した遺骨(改葬の遺骨)は預けられません。使用料は1年1,200円(令和8年4月1日現在)で、最長5年です。(出典:「一時収蔵施設のご案内」、「東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表」)
都立以外の東京の公営の合葬墓や、寺院の合祀墓の料金は「東京の納骨堂・永代供養の費用相場」でまとめています。合葬埋蔵施設の条件に合わないときや、次の募集を待てないときは、遺骨を郵送して寺院に納めてもらうサービスもあります。
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遺骨を郵送して、お寺に納めたい方へ
株式会社goennの「おくるだけ、納骨」は、届いた専用キットで遺骨を送り、同社の提携の寺院(千葉県野田市・三重県鈴鹿市・東京都台東区)に納めてもらうサービスです。納め方は寺院ごとに違い、台東区の寺院は合祀の場所を設けておらず、遺骨の安置を受けるとしています。料金は88,000円(税込み。送骨キットと送料を含む)。申し込みには、遺骨に合わせて火葬許可証・改葬許可証・分骨証明書のいずれかと、本人確認書類が要ります。同社のサイトには、納骨後の遺骨は返還できないこと、遺骨の状態によっては預かれない場合があること、遺骨を発送した後はキャンセルも返金もできないことが書かれています。
※お墓から取り出した遺骨を送るときは、受入証明書が要るかを今のお墓がある市区町村で確かめてください。受入証明書を出してもらえるかや、どの寺院にどのような形で納めるかは、同社のサイトでお問い合わせください。
よくある質問
八柱霊園は東京都の霊園なのに、改葬許可は松戸市に申請するのですか?
はい。改葬の許可は遺骨が今ある場所の市町村長が出すもので、使用の手引も、遺骨が納められている都立霊園がある市や区に申請するとしています。八柱霊園は千葉県松戸市にあり、松戸市の白井聖地公園の手引でも、八柱霊園の一時収蔵施設の遺骨を例に、松戸市の改葬許可証が必要としています。(出典:墓地、埋葬等に関する法律 第5条第2項、「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、松戸市「墓地の使い方(2025年度版)」(市営白井聖地公園))
八柱霊園の墓じまいに使える補助金はありますか?
東京都・松戸市と千葉県(県の制度)には、八柱霊園の墓じまいや返還に使える補助金は見当たりませんでした(2026年10〜11月確認)。千葉県の令和8年度当初予算の補助金などの一覧にも、墓じまいや墓地の返還への補助は載っていません。当サイトが県内16市の公式サイトを確かめた範囲では、墓石の撤去費用を助成しているのは市川市と浦安市で、どちらもその市の霊園・墓地公園の使用者が対象のため、八柱霊園のお墓には使えません。東京都の決まりで戻るお金は、使用許可から3年以内にお墓の全部を返して原状に戻した場合の使用料の半額だけです(3年を過ぎたお墓と、施設変更制度を使う場合は対象外)。お墓を継ぐ人がいない場合は、施設変更制度を使うと移し先の使用料がかかりません。千葉県内の制度は「千葉県の墓じまい費用と手続き」、ほかの自治体の例は「墓じまいの補助金・助成金がある自治体一覧」でまとめています。(出典:千葉県「令和8年度当初予算(一般会計)負担金・補助金・交付金一覧」、市川市「市川市霊園一般墓地返還促進事業」、浦安市「墓所返還者等支援事業」、東京都霊園条例施行規則 第14条、東京都霊園条例 第20条の2)
地方のお墓の遺骨を、八柱霊園の合葬埋蔵施設に移せますか?
お墓から移す遺骨(改葬の遺骨)でも申し込めます。ただし、申込者本人が都内か松戸市に続けて3年以上住んでいることと、申し込む遺骨の祭祀の主宰者であることが条件で、年1回の募集に申し込む必要があります(2026年度の募集は7月3日に終了)。(出典:「都立霊園の概要」、「令和8年度 東京都立霊園使用者の募集 申込みのしおり」)
まとめ
- 八柱霊園は千葉県松戸市にある東京都の霊園。改葬許可は松戸市(市民課・各支所)、証明・工事・返還の手続きは八柱霊園管理事務所
- 埋蔵・収蔵証明書は1通400円。松戸市の改葬許可の手数料・郵送の可否は、市の案内に記載が見当たらないため、市民課に問い合わせる
- 墓所は自費で原状に戻して返す。納めた使用料と管理料は原則戻らず、許可から3年以内に全部を返して原状に戻した場合に限り、使用料の半額が戻る
- 東京都・松戸市と千葉県(県の制度)で、八柱霊園の墓じまいに使える補助金は、確認した範囲では見当たらない
- 費用は、撤去工事・移し先・手続き・法要に分けて、同じ条件で見積もりを取って比べる
この記事で使った資料(2026年11月に確認)
- 東京都霊園条例(平成5年東京都条例第22号)、東京都霊園条例施行規則(平成5年東京都規則第99号)(東京都例規集データベース)
- TOKYO霊園さんぽ「八柱霊園」、「都立霊園の概要」、「施設の種類」、「よくあるご質問」、「都立霊園 埋蔵施設・みたま堂 使用の手引」、「東京都霊園使用料・管理料・手数料一覧表」(東京都公園協会)
- TOKYO霊園さんぽ「墓所工事における着手届の提出について」、「墓所工事における着手届および完了届の提出について」(令和8年3月10日)、「施設変更制度のご案内について」、「一時収蔵施設のご案内」
- 「令和8年度 東京都立霊園使用者の募集 申込みのしおり」、東京都「令和8年度 都立霊園の使用者を募集します」、東京都「令和8年度 都立霊園公募受付状況と抽選会について」
- 松戸市 よくある質問「お墓を移したい(改葬許可)」、松戸市「各種証明書手数料」、松戸市オンライン申請、松戸市「墓地の使い方(2025年度版)」(市営白井聖地公園)
- 千葉県「令和8年度当初予算(一般会計)負担金・補助金・交付金一覧」、市川市「市川市霊園一般墓地返還促進事業」、浦安市「墓所返還者等支援事業」(2026年10月確認)
- 「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12200/、https://guide.e-ohaka.com/research/survey_hakajimai_2026/)を基に当サイトで作成
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」「行政書士法」
この記事を書いた人 大手葬儀会社Web事業部に3年間在籍。年間2,000件以上の葬儀集客・月数千万円超の広告運用・月間1,000万PV超のコンテンツ制作を担当した現場経験者が執筆しています。


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