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墓じまいの手順と期間|改葬許可の流れと、役所・お寺・石材店で進める順番【2026年】

墓じまいの手順と期間 改葬許可の流れと進める順番 墓じまい

墓じまいをどの順番で進め、どのくらいの期間を見ておけばよいかを、墓地、埋葬等に関する法律と施行規則、市区町村や公営墓地の公式の案内、墓じまいをした人への調査をもとにまとめました。役所(改葬許可)・お寺や霊園・石材店・移し先のそれぞれで、何をするかを順番に説明します。

この記事の結論

  • 墓じまいの順番は、家族で話し合う → 今のお墓の管理者(お寺・霊園)に相談する → 移し先を決める → 管理者に埋蔵証明書を作ってもらう → 今のお墓がある市区町村で改葬許可証をもらう → 遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す → 移し先に改葬許可証を出して納める(町田市が示す改葬手続きの一般的な流れと、総務省の資料の「一般的な改葬手続」の例をもとに整理)
  • 墓じまいにかかる期間の公的な統計は見当たらない。墓じまいの代行をうたう会社が墓じまいをした100人に聞いた調査では、完了までの期間は「3ヶ月〜半年未満」が52人で最も多かった(当サイトで進め方別の人数を合計)
  • 改葬許可証が出るまでの日数は市区町村で違う。即日とする前橋市、翌営業日以降の町田市、1週間程度の船橋市・長野市、土日祝を除く14日前後の箕面市などがある
  • 改葬許可の申請書を、遺骨1体ごとに出すとしている市区町村がある(大田区・新宿区・神戸市など)。遺骨が何体あるかを先に確かめる

墓じまいの全体の流れ

墓じまいは、今のお墓から遺骨を取り出して、ほかのお墓や納骨堂に移し(改葬)、墓石を撤去して区画を管理者に返すことです。お墓に納めた遺骨をほかのお墓や納骨堂に移すには、市町村長(特別区は区長)の許可が要り、許可をするのは、遺骨が今ある場所の市区町村長です(墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項・第5条)。そのため、次の順番で進めます。

順番すること相手
1家族・親族で、墓じまいをするか、遺骨をどこに移すかを話し合う家族・親族
2今のお墓の管理者に、墓じまい(改葬)を考えていることを相談する今のお墓のお寺・霊園
3移し先(合葬墓・樹木葬・納骨堂・新しいお墓など)を決め、使用許可証などを受け取る移し先の霊園・お寺など
4改葬許可の申請書の様式を手に入れ、今のお墓の管理者に、遺骨が埋蔵されている事実を証明する書面(埋蔵証明書)を作ってもらう市区町村・今のお墓の管理者
5今のお墓がある市区町村に改葬許可を申請し、改葬許可証を受け取る市区町村の窓口
6遺骨を取り出す(宗教や宗派によっては、閉眼供養などの儀式が必要になる場合がある)今のお墓の管理者・石材店
7墓石を撤去して更地にし、区画を管理者に返す石材店・今のお墓の管理者
8移し先に改葬許可証を出して、遺骨を納める移し先の管理者

この順番は、町田市が示す改葬手続きの一般的な流れ(家族や親族に相談する → 今のお墓の管理者へ改葬を考えていることを丁寧に伝える → 改葬先のお墓を決める)と、総務省 東北管区行政評価局の資料にある「一般的な改葬手続(A市の例)」(墓地の管理者への相談から始まり、改葬先の決定、埋蔵証明書の入手、申請、許可証の交付、焼骨の取り出し、墓石の撤去と墓地の返還、納骨と続く)をもとに整理しています。散骨をする場合や、移し先を決めずに自宅に引き取る場合は、改葬の手続きは必要ないとする市(町田市など)もあり、扱いは市区町村で違います。(出典:総務省 東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026年1月30日)、町田市「改葬許可申請」)

移し先の墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証を受け取った後でなければ、遺骨を納めさせてはならないとされています(同法 第14条)。改葬許可証は、移し先に納めるまでなくさないようにしましょう。遺骨の移し先ごとの費用の例は「墓じまい後の遺骨はどうする?」、遺骨の一部を自宅に残すときの手続きは「分骨して遺骨を自宅で保管する方法」で紹介しています。(出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」 第2条・第5条・第14条)

親の実家の片づけと一緒に墓じまいをするときの順番は「実家じまいと墓じまいの手順」でまとめています。

墓じまいにかかる期間

墓じまいにかかる期間を調べた公的な統計は、確認した範囲では見当たりませんでした(2026年11月確認)。民間では、墓じまいの事業者(離檀や改葬の手続きの代行をうたう会社)の株式会社フーフーが、墓じまいの経験がある100人にインターネットで聞いた調査(2026年2月6日実施・同社の利用者に限らない)で、完了までの期間を尋ねています。

墓じまい完了までの期間人数(100人)
3ヶ月未満17人
3ヶ月〜半年未満52人
半年〜1年未満27人
1年以上4人

発表では、すべて自分(親族)で進めた63人、一部の手続きに代行を使った27人、すべて代行に任せた10人に分けて人数を出していて、上の表はそれを当サイトで合計したものです。どの時点から数えた期間か、回答者の集め方、墓じまいをした時期は書かれていません。人数も100人と少ないため、目安として見てください。同じ調査で、最も大変だった工程(複数回答可)は「親族との話し合い・合意形成」45人、「お寺への相談」28人、「自治体への書類申請」14人でした。なお、改葬許可の申請はお墓の使用者が自分ででき、行政書士でない業者は、報酬を得て申請書を作ることはできません(行政書士法 第19条)。

株式会社鎌倉新書の「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(同社の「いいお墓」で霊園の資料請求や見学をした人のうち、改葬・墓じまいをした・している人の回答399人・複数回答)では、大変だったこととして「遺骨の引っ越し(改葬)先選び」(38.8%)、「役所手続き」(32.3%)、「解体業者選び」(23.8%)が多く挙がり、「親戚から理解を得ること」は10.8%、「家族から理解を得ること」は9.8%でした。2つの調査は、対象も上位の項目も違います。どちらも、大変だったという回答が少なくないため、早めに始めましょう。(出典:株式会社フーフー「墓じまいのきっかけは「遠方管理の負担」66.00%|6割超が自力で進行、最も大変だったのは「親族との合意形成」45.00%【わたしたちの墓じまい】」(PR TIMES・2026年3月23日)、e-Gov法令検索「行政書士法」、「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12200/、調査結果の全文 https://guide.e-ohaka.com/research/survey_hakajimai_2026/))

役所での改葬許可の手続き

申請先と書類

改葬許可は、今のお墓がある市区町村に申請します(移し先の市区町村ではありません)。申請書に書くことと、付ける書類は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条で決まっています。

  • 申請書に書くこと:亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別、亡くなった日、埋葬や火葬の場所と日、改葬の理由、改葬の場所、申請する人の住所・氏名と、亡くなった方との続柄・墓地の使用者との関係
  • 付ける書類:今のお墓の管理者が作る、埋蔵(収蔵)の事実を証明する書面(作れない特別の事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)。墓地の使用者以外の人が申請するときは、使用者の承諾書など。そのほか市町村長が特に必要と認める書類

移し先の受入れの証明を求めるかどうかは、市区町村で違います。申請書は、遺骨1体ごとに1通出すとしている市区町村があります(大田区「遺骨1体につき1通」、新宿区「遺骨一体につき一枚」、神戸市「遺骨1体ごとに1通」(一般の墓地・納骨堂から改葬する場合))。一方、前橋市のように、2体以上のときは別紙に書く形の市区町村もあります。今のお墓に何体の遺骨があるかを、墓地の管理者の記録などで確かめておきましょう。改葬許可の申請は、お墓の使用者が自分でできます。(出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」 第2条、大田区「改葬許可の申請」、新宿区「改葬許可の申請(遺骨をほかの場所に移すとき)」、神戸市「改葬の許可」、前橋市「改葬許可申請について」)

改葬許可証が出るまでの日数と手数料

日数と手数料は市区町村によって違います。公式の案内に書かれている例です。

市区町村交付までの日数手数料
前橋市即日で発行する記載なし
東京都町田市翌営業日以降かからない
千葉県船橋市1週間程度(郵送の場合はポスト投函までの目安)。即日発行はできない無料
長野市オンライン・郵送・窓口のいずれも1週間程度(不備などがあれば1か月ほどかかることもある)無料
大阪府箕面市申請から交付まで、土日祝を除く14日前後無料
名古屋市(八事霊園・愛宕霊園から改葬する場合)書類を返送した後、約2週間程度で郵送無料(名古屋市の改葬許可申請書記入例)

横浜市や、東京の大田区・新宿区・江東区など、調べた区の案内には日数が書かれていませんでした。福岡市は「即日交付できない場合があります」としています。工事や納骨の日程を決める前に、今のお墓がある市区町村の窓口に、交付までの日数を確かめましょう。(出典:前橋市、町田市、船橋市、長野市、箕面市、名古屋市「八事霊園・愛宕霊園 よくある質問」・「改葬許可申請書記入例」、福岡市の各公式ページ(2026年11月4日確認))

名古屋市の八事霊園・愛宕霊園のお墓は、管理事務所で墓地の返還と改葬の手続きをまとめて申請できます。流れと費用は「八事霊園の墓じまい費用と手続き」でまとめています。

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遺骨を郵送して、お寺に納めたい方へ

株式会社goennの「おくるだけ、納骨」は、届いた専用キットで遺骨を送り、同社の提携の寺院(千葉県野田市・三重県鈴鹿市・東京都台東区)に納めてもらうサービスです。納め方は寺院ごとに違い、台東区の寺院は合祀の場所を設けておらず、遺骨の安置を受けるとしています。料金は88,000円(税込み。送骨キットと送料を含む)。申し込みには、遺骨に合わせて火葬許可証・改葬許可証・分骨証明書のいずれかと、本人確認書類が要ります。同社のサイトには、納骨後の遺骨は返還できないこと、遺骨の状態によっては預かれない場合があること、遺骨を発送した後はキャンセルも返金もできないことが書かれています。

※お墓から取り出した遺骨を送るときは、受入証明書が要るかを今のお墓がある市区町村で確かめてください。受入証明書を出してもらえるかや、どの寺院にどのような形で納めるかは、同社のサイトでお問い合わせください。

おくるだけ、納骨の公式サイトを見る →

お寺の墓地(寺院墓地)の場合

お寺の境内にある墓地のお墓を閉じるときは、住職に墓じまいの相談をし、埋蔵証明書を作ってもらいます。檀家をやめる(離檀する)ときに離檀料を求められることもあります。国民生活センターは、離檀料を寺へのお礼として慣習的に支払うものとし、明確な基準はないとしています。金額の考え方と、高額を求められたときの相談先は「離檀料の相場はいくら?」、住職への伝え方は「離檀の挨拶文例5選」で紹介しています。

お寺が埋蔵証明書を出さないときは、今のお墓がある市区町村の窓口に相談しましょう。施行規則は、管理者が作る書面によりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面でよいとしています。市区町村はまずお寺に証明書を出すよう求め、それでも出ないときに、代わりの書面で扱うかどうかを判断します。厚生労働省は2026年1月23日の事務連絡で、代わりの書面の例として、お墓の写真や経緯を書いた申述書などを示しています。お寺ともめていて、話し合いを代わりにしてもらいたいときは、弁護士に相談しましょう。(出典:国民生活センター「見守り新鮮情報 第424号」(2022年6月28日)、e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第2条第2項第1号、総務省 東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026年1月30日)・別添2「相談対応者向けQ&A」)

名古屋市の平和公園のように、お寺の墓地が集まった墓園での進め方は「名古屋の平和公園の墓じまい」で紹介しています。

墓石の撤去と、墓地を返す手続き

遺骨を取り出した後は、墓石を撤去して区画を元の状態に戻し、墓地の管理者に返します。返し方や費用の扱いは墓地によって違います。公営墓地の案内の例です。

  • 仙台市の市営墓地:自費で原状回復(更地に戻し、墓園管理事務所の証明を受ける)してから返す。永代使用料は返還しないが、使用許可から3年以内に返すときは半額を返す。払い済みの管理料は月割りで還付する
  • 名古屋市の八事霊園・愛宕霊園:墓地の使用者が工事業者を選び、工事の費用を負担する。工事の後、業者と管理事務所が完了を確かめ、はがきで返還の通知が届く
  • 京都市の市営墓地:墓石の撤去には前もって許可が要る。原状回復がされない場合は、墓地の使用終了は認められない

工事を頼む前に、石材店の指定があるかを墓地の管理者に確かめ、指定がなければ、複数の石材店の見積もりを比べてから決めましょう。墓じまいの費用の内訳は「墓じまいの費用相場」、東京の都立霊園を返すときの決まりは「東京都の墓じまい費用と手続き」で解説しています。(出典:仙台市「市営墓地の返還」、名古屋市 八事霊園・愛宕霊園「よくある質問」、京都市「市営墓地使用終了の手続について」)

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墓石の撤去工事の費用を、比べてから決めたい方へ

墓石ナビは、同社の審査を通った石材店から無料で一括見積もりを取れるサービスです。同社のサイトでは、墓じまい(墓石の撤去)を頼むときも、複数の石材店の見積もりを比べるよう案内しています。同社のサイトには、民営霊園のお墓は受け付けていないとも書かれているため、墓地の種類(公営・民営・お寺の墓地)と、霊園やお寺に指定の石材店があるかを、先に確かめてください。

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よくある質問

墓じまいは、何か月くらいかかりますか?

公的な統計は見当たりません。墓じまいの代行をうたう会社が、墓じまいをした100人に聞いた調査では、完了までの期間は「3ヶ月〜半年未満」が52人で最も多く、「半年〜1年未満」が27人でした(人数が少なく、目安です)。余裕を持って始めましょう。(出典:株式会社フーフーの調査(PR TIMES・2026年3月23日))

改葬許可証は、どこでもらえますか?

今のお墓がある市区町村です。墓地、埋葬等に関する法律は、改葬の許可は遺骨が今ある場所の市町村長が行うとしています。交付までの日数は市区町村によって違い、調べた市区町村では、即日から土日祝を除いて14日前後まででした(不備があると1か月ほどかかる例もあります)。(出典:墓地、埋葬等に関する法律 第5条、前橋市・箕面市・長野市などの公式ページ)

お墓に遺骨が何体もあるときは?

大田区・新宿区・神戸市などは、改葬許可の申請書を遺骨1体ごとに出すとしています。前橋市のように、2体以上のときに別紙を使う市区町村もあります。移し先の料金が1体ごとの場合は、体数で総額も変わります。今のお墓に何体あるかを先に確かめましょう。(出典:大田区・新宿区・神戸市・前橋市の公式ページ)

改葬許可証が出る前に、遺骨を取り出してもよいですか?

ほかのお墓や納骨堂に移す(改葬する)には、市区町村長の許可が要ります(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。京都府京丹後市のように、改葬許可より前に墓石の撤去や墓の掘り起こしはできないと案内する市もあります。工事の日程は、改葬許可証を受け取ってから決めると安心です。(出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」、京丹後市「お墓の移動には改葬許可が必要です」)

まとめ

  • 順番は、家族で話し合う → 今のお墓の管理者に相談 → 移し先を決める → 埋蔵証明書 → 改葬許可証 → 取り出し・撤去・区画を返す → 移し先に納める
  • 期間の公的な統計は無い。代行をうたう会社の100人の調査では「3ヶ月〜半年未満」が最も多かった
  • 改葬許可証は今のお墓がある市区町村でもらう。日数は市区町村で違い、調べた範囲では即日から土日祝を除く14日前後まで
  • 申請書を遺骨1体ごとに出す市区町村がある。遺骨の数を先に確かめる
  • 墓石の撤去は、指定の石材店があるかを確かめ、なければ複数の見積もりを比べてから頼む

この記事で使った資料

  • e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(第2条・第5条・第14条)、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」(第2条)
  • 大田区、新宿区、神戸市、前橋市、町田市、船橋市、長野市、箕面市、名古屋市(八事霊園・愛宕霊園)、福岡市、京丹後市の改葬許可の案内、仙台市「市営墓地の返還」、京都市「市営墓地使用終了の手続について」(いずれも2026年11月4日確認)、e-Gov法令検索「行政書士法」(第19条)
  • 国民生活センター「見守り新鮮情報 第424号」(2022年6月28日)、総務省 東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(2026年1月30日)・別添2「相談対応者向けQ&A」
  • 株式会社フーフー(PR TIMES・2026年3月23日・インターネットアンケート・100人)、「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)

この記事を書いた人 大手葬儀会社Web事業部に3年間在籍。年間2,000件以上の葬儀集客・月数千万円超の広告運用・月間1,000万PV超のコンテンツ制作を担当した現場経験者が執筆しています。

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