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分骨して遺骨を自宅で保管する方法|分骨証明書の手続き・法律・保管の注意【2026年】

分骨して遺骨を自宅で保管する 分骨証明書の手続きと保管の注意 手元供養

亡くなった家族の遺骨の一部を手元に残し、自宅で保管したいと考えている方に向けて、遺骨を分ける(分骨する)ときの手続きと証明書、遺骨を自宅に置くときの法律の扱い、保管するときの注意をまとめました。墓地、埋葬等に関する法律と施行規則、東京都や市の公式の案内、火葬場やお寺の公式の案内、骨壺などを販売する会社の案内をもとにしています。

この記事の結論

  • 墓地、埋葬等に関する法律には、自宅で遺骨を保管することについての規定はない(東京都保健医療局)。ただし、庭など墓地でない場所に遺骨を埋めることはできない
  • 分けた遺骨を将来お墓や納骨堂に納めるときは、火葬場や墓地の管理者が出す証明の書類(分骨証明書など)が要る(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条)。分けるときにもらって、遺骨と一緒に保管する
  • 火葬のときに分けるなら、火葬場に前もって申し出る。横浜市の斎場や都営の瑞江葬儀所は、収骨の後からは分骨証明書を出せないとしている(手数料は1枚300円・1通400円)
  • お墓や納骨堂に納めた遺骨の一部を分けるときは、管理者に分骨の証明を出してもらう。分骨だけなら改葬の手続きは要らないと案内する市がある(東京都府中市・広島市など)

遺骨を自宅で保管してもよいか(法律の扱い)

東京都保健医療局のよくある質問は、自宅の仏壇にある骨壺の遺骨を墓地や納骨堂に預けなければいけないか、という問いに、「墓地、埋葬等に関する法律では、自宅での焼骨の保管については特に規定はありません」と答えています。

一方で、同じ法律は、遺骨(焼骨)を埋めて納める「埋蔵」を、墓地以外の区域で行ってはならないとしています(第4条)。墓地は、都道府県知事(市や特別区では市長・区長)の許可を受けた区域です(第2条)。東京都保健医療局も、個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていないとしています。遺骨は家の中で保管し、自宅の庭などに埋めないでください。(出典:東京都保健医療局「よくある質問|墓地・納骨堂・火葬場」・「散骨に関する留意事項」、e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」 第2条・第4条)

分骨とは

千葉市は、「焼骨の一部を別のお墓に埋蔵したり手元供養したりするため分けることを「分骨」といいます」と説明しています。分けるときは2つあり、火葬のときに分ける場合と、すでにお墓や納骨堂に納めている遺骨を分ける場合です。どちらも、分けた遺骨をあとでほかのお墓や納骨堂に納めるときに要る証明の書類があります。(出典:千葉市「改葬、分骨について」)

分骨の証明書(法律の決まり)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条は、分骨について次のように定めています。

  • 墓地や納骨堂の管理者は、分骨をほかの墓地などに納めようとする人から請求があったときは、遺骨を埋蔵・収蔵している事実を証明する書類を交付しなければならない(第1項)
  • 分骨を墓地に埋蔵したり、納骨堂に預けたりしようとする人は、その書類を、納める先の管理者に出さなければならない(第2項)
  • この決まりは火葬場の管理者にも準用され、分骨を墓地などに納めようとする人から請求があったときは、火葬場の管理者が火葬の事実を証明する書類を交付する(第3項)。あとからは出さない火葬場もある(下の「分骨の手順」)

自宅で保管しているあいだは、この書類をどこかに出す決まりはありません。ただし、手元の遺骨を将来お墓や納骨堂に納めるときには、この書類を納める先に出す必要があります。分けるときにもらい、遺骨と一緒に保管しておきましょう。(出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」 第5条)

分骨の手順

火葬のときに分ける場合

火葬場で骨上げ(収骨)をするときに、遺骨の一部を別の小さな骨壺に分けて、火葬場から分骨の証明書を出してもらう方法です。申し出の時期や手数料は火葬場によって違います。公営の火葬場の案内の例です。

火葬場申し出の時期手数料あとからの発行
横浜市の市営斎場火葬日当日の収骨時までに限り、受付のときに申し出る1枚300円火葬日当日に分骨しなかった場合、後日、斎場で分骨証明書は出せない
東京都瑞江葬儀所(都営)事前に申し出る火葬及び焼骨分骨証明書 1通400円収骨の後の分骨と分骨証明書の発行はできない
堺市の斎場収骨の時間までに、斎場事務所に申請する記載なし分骨証明は火葬当日だけ。しなかった場合、まだ納骨していなければ、納骨先のお寺・墓地に全部の遺骨を持って行き、そこで分骨証明書の発行を申請する。すでに納骨が済んでいれば、堺市の斎場で火葬した場合に限り火葬証明書を出す(この証明書で納骨を受け付けないお寺・墓地もある)
名古屋市立第二斎場記載なし1通300円その斎場で火葬した記録が確かめられれば、窓口・郵送・オンラインで分骨証明書などを申請できる。火葬のときに分けなかった遺骨にも出せるかは記載なし

名古屋市立第二斎場で証明書を申請できるのは、火葬許可証の申請者(死亡届を出した人)と、故人から見て6親等以内の血族・3親等以内の姻族で、親族以外の代理人は委任状が要ります。火葬の後では分けられない火葬場もあるため、分骨を考えているときは、火葬の前に火葬場に確かめましょう。葬儀社に頼んでいる場合は、葬儀社に伝えておくと手配がしやすくなります。(出典:横浜市「市営斎場のご案内」、東京都公園協会「瑞江葬儀所 ご利用の手引き」・「料金表」、堺市「納骨や改葬、斎場利用などのよくある質問」、名古屋市立第二斎場「各種証明書の発行について」・「オンラインで申請する」・「窓口で申請する」)

お墓や納骨堂に納めた遺骨を分ける場合

すでにお墓や納骨堂に納めている遺骨の一部を分けるときは、墓地や納骨堂の管理者に申し出て、分骨の証明書を出してもらいます。広島市は、管理者から「分骨証明書(又は分骨であることを証する埋蔵証明書もしくは収蔵証明書)」の交付を受けるよう案内しています。

  • 改葬の手続き:東京都府中市は「分骨の場合、改葬の手続きは必要ありません」、広島市は「本骨を移動させない限り、改葬の手続きは必要ありません」としています。千葉市も、遺骨の一部を分骨してお墓に入れる場合は改葬許可は必要ないとしています
  • 誰が申請するか:京都市の市営墓地では、墓地の使用者以外の人が分骨の証明を申請するときは、使用者の承諾書が要ります
  • 証明の数:新潟市は、証明は分骨する数だけ用意するよう案内しています

お墓の納骨室を開けて遺骨を取り出す作業が要るときは、墓地の管理者に、作業の頼み先(指定の石材店があるかなど)を確かめましょう。(出典:広島市「墓地への納骨や改葬、分骨の手続き」、府中市「改葬許可申請」、千葉市「改葬(お墓の引越)の手続き」、京都市「市営墓地における各種申請・届出について」、新潟市「改葬・分骨の手続きについて」)

墓じまいで、遺骨の一部を手元に残すとき

墓じまいをして、遺骨の一部を自宅に残し、残りを合葬墓などに移す場合は、2つの扱いを分けて考えます。

  • ほかのお墓や納骨堂へ移す遺骨:改葬にあたり、今のお墓がある市区町村の改葬許可が要ります(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。調布市は、最初から別の墓地・納骨堂に納める予定で、その途中で一時的に自宅に安置する場合も、前もって改葬の許可が必要としています
  • 自宅に置く遺骨:府中市は、墓地を決めずに自宅へ引き取る場合は改葬の手続きは必要ないとし、あとで納骨するときに備えて、墓地の管理者に「遺骨引渡証明書」を出してもらうよう案内しています

府中市は、都立多磨霊園から遺骨を引き取って自宅に安置している場合、あとでほかのお墓に納めるときは、自宅のある市区町村で改葬の手続きをし、多磨霊園の遺骨引き渡し証明書が要るとも案内しています。扱いは市区町村で違うことがあるため、今のお墓がある市区町村と墓地の管理者に、必要な書類を確かめてください。改葬許可の申請は、お墓の使用者が自分でできます。(出典:府中市「改葬許可申請」、調布市「改葬許可申請」、e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」)

残りの遺骨の移し先ごとの割合と費用の例は「墓じまい後の遺骨はどうする?」でまとめています。墓じまいで墓石の撤去工事を石材店に頼むときは、撤去の費用は石材店によって違うため、複数の見積もりを比べてから決めましょう。見積書で確かめることは「墓じまいの見積もり」でまとめています。

分けた遺骨を入れる容器

容器について法律の決まりはありません。東京23区で火葬場を運営する東京博善は、料金の案内の骨壺の大きさの目安で、2.5寸(7号)を「分骨・粉骨・手元供養等」に挙げています。販売されている小さな骨壺には、たとえば直径6.6cm×高さ7.2cmのもの(株式会社はせがわ「骨壷 白2.0」660円・通販では送料770円が別)や、内容量45ccのもの(株式会社メモリアルアートの大野屋「せらん」9,350円・送料込み)があります(いずれも税込み)。

選ぶときは、入れたい量が入る大きさか、ふたがしっかり閉まるか、将来お墓などに納めるときに取り出しやすいかを確かめましょう。ミニ骨壺・遺骨ペンダント・遺骨リング・自宅に置く小さなお墓などの価格の例は「手元供養の種類と値段」で比べています。(出典:東京博善「料金のご案内」、株式会社はせがわ「骨壷 白2.0」、大野屋「せらん」(いずれも2026年11月4日確認))

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遺骨を自宅に置くなら、小さなお墓という形もあります

家墓(かぼ)は、自宅に置ける御影石の小さなお墓です。中に2.0〜2.5寸までの骨壺(幅約75mm×高さ約90mmまで)を納め、正面に名前などを彫れます。今お使いの骨壺がこれより大きいときは、遺骨の一部を移す形になります。おひとりさま用は67,800円、おふたりさま用は97,800円で、公式サイトでは、おふたりさま用を「ご夫婦・パートナー・ペットと一緒に」使えると案内しています(いずれも税込み。送料2,200円と骨壺の代金が別にかかります)。

家墓(かぼ)の公式通販サイトを見る →

保管するときの注意(湿気など)

自宅で保管する遺骨の湿気やカビについて、公的な機関や業界団体の案内は、確認した範囲では見当たりませんでした(2026年11月確認)。参考になる記載として、知恩院は納骨のときに「ご遺骨は土などの汚れを落とし、よく乾燥したうえでお持ち下さい」と案内しています。鹿児島県姶良市は、水分や湿気を含んだ遺骨を火葬場などで焼き直して乾燥・清浄化する「再火葬」について説明しています。お墓から取り出した遺骨は、湿気を含んでいることがあります。

手元供養品を販売する株式会社インブルームスは、湿気の多い場所を避け、乾燥剤を使うよう案内しています。直射日光や水回りを避けた、乾いた場所に置き、ふたの閉まり具合をときどき確かめましょう。お墓から取り出した遺骨を小さな容器に移すときは、粉骨や洗骨・乾燥を事業者に頼む方法もあります(料金の例は「手元供養の種類と値段」)。(出典:知恩院「ご納骨」、姶良市「遺骨を移すときの手続き(改葬許可申請)」、株式会社インブルームス「いのりオーケストラ」「遺骨にカビが生えるというのは本当?」)

お寺に遺骨の一部を納めるという方法

分けた遺骨を、宗派の本山などに納めることもできます。公式の案内で、遺骨の一部(分骨)の納骨を受け付けている例です。

お寺公式の案内
身延山久遠寺(日蓮宗)普通納骨は一霊位7万円。普通納骨と五年〜五十年の納骨は「全て分骨(お墓があってそこからお持ちになるお骨の一部)」としている。五年〜五十年の納骨は6cm四方の箱に収まるように準備する。全骨での納骨は五十年納骨のみ
大本山永平寺(曹洞宗)納骨は一霊につき四万円以上が目安(分骨のみの受け付け)。合祀のため、遺骨は返してもらえない
真宗本廟(東本願寺・真宗大谷派)門徒としての扱いで、7cm四方の桐箱に遺骨の一部を納める。12万円以上の懇志金
大谷本廟(浄土真宗本願寺派)祖壇納骨。遺骨の一部を納める場合は、所属するお寺の住職の署名・捺印がある納骨届を出す。小型の容器で一座経3万円以上の懇志。納めた遺骨は返してもらえない

お寺によって考え方や受付の条件が違います。今のお墓がお寺にあり、これからもお付き合いが続く場合は、分骨や自宅での保管について、住職に相談しておくと安心です。(出典:身延山久遠寺「納骨のご案内」、大本山永平寺「永平寺の法要のご案内(納骨・供養)」、真宗大谷派(東本願寺)「納骨する(収骨・納骨)」、大谷本廟「祖壇納骨」(いずれも2026年11月4日確認))

将来、手元の遺骨をお墓などに納めるとき

自宅で保管していた遺骨を、あとでお墓や納骨堂に納めるときは、遺骨の来歴に合わせた書類を、納める先に出します。神戸市と京都市の市営墓地の案内では、次のとおりです。

  • 火葬した後、どこにも納めていない遺骨:死体埋火葬許可証(神戸市は、見当たらないときは火葬場に火葬証明書の発行を頼むよう案内)
  • ほかの墓地から移す遺骨:改葬許可証
  • 分けた遺骨:分骨証明書

神戸市は、いずれも原本を出すとしています。お墓から引き取って自宅に置いていた遺骨については、調布市が、将来墓地・納骨堂に納めるときは、元の墓地・納骨堂で発行された遺骨引渡証明書が必要になるとしています。府中市のように、自宅のある市区町村で改葬の手続きが要るとする例もあります(都立多磨霊園から引き取った場合)。

保管している人が亡くなったあとに家族が困らないよう、遺骨のある場所と、証明書をしまってある場所を家族に伝え、最後の行き先(お墓・納骨堂・合葬墓・散骨など)を決めておきましょう。移し先ごとの費用の例は「墓じまい後の遺骨はどうする?」で紹介しています。(出典:神戸市「埋蔵・収蔵(納骨)の手続きについて」、京都市「市営墓地における各種申請・届出について」、調布市「改葬許可申請」、府中市「改葬許可申請」)

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遺骨を郵送して、お寺に納めたい方へ

株式会社goennの「おくるだけ、納骨」は、届いた専用キットで遺骨を送り、同社の提携の寺院(千葉県野田市・三重県鈴鹿市・東京都台東区)に納めてもらうサービスです。納め方は寺院ごとに違い、台東区の寺院は合祀の場所を設けておらず、遺骨の安置を受けるとしています。料金は88,000円(税込み。送骨キットと送料を含む)。申し込みには、遺骨に合わせて火葬許可証・改葬許可証・分骨証明書のいずれかと、本人確認書類が要ります。同社のサイトには、納骨後の遺骨は返還できないこと、遺骨の状態によっては預かれない場合があること、遺骨を発送した後はキャンセルも返金もできないことが書かれています。

※お墓から取り出した遺骨を送るときは、受入証明書が要るかを今のお墓がある市区町村で確かめてください。受入証明書を出してもらえるかや、どの寺院にどのような形で納めるかは、同社のサイトでお問い合わせください。

おくるだけ、納骨の公式サイトを見る →

よくある質問

分骨した遺骨を自宅に置くのに、届け出は要りますか?

東京都保健医療局は、墓地、埋葬等に関する法律には自宅での焼骨の保管について特に規定はないとしています。自宅に置いているあいだに出す書類の決まりはありませんが、将来お墓や納骨堂に納めるときに要る分骨証明書などは、なくさないように保管しておきましょう。(出典:東京都保健医療局「よくある質問|墓地・納骨堂・火葬場」、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条)

火葬のときに分骨しなかったら、あとから分骨証明書はもらえますか?

火葬場によって違います。横浜市の市営斎場と都営の瑞江葬儀所は、収骨の後からは分骨証明書を出せないとしています。堺市は、火葬当日に申請しなかった場合、まだ納骨していなければ、納骨先のお寺・墓地に全部の遺骨を持って行き、そこで分骨証明書の発行を申請するよう案内しています。すでに納骨が済んでいれば、堺市の斎場で火葬した場合に限り火葬証明書を出すとしたうえで、この証明書で納骨を受け付けないお寺・墓地もあるため、前もって確かめるよう案内しています。名古屋市立第二斎場は、その斎場で火葬した記録が確かめられる場合に証明書を申請できるとしていますが、火葬のときに分けなかった遺骨にも分骨証明書を出せるかは書かれていないため、斎場に確かめてください。(出典:横浜市「市営斎場のご案内」、東京都公園協会「瑞江葬儀所 ご利用の手引き」、堺市「納骨や改葬、斎場利用などのよくある質問」、名古屋市立第二斎場「オンラインで申請する」)

お墓から遺骨の一部を取り出すのに、改葬許可は要りますか?

府中市は「分骨の場合、改葬の手続きは必要ありません」、広島市は「本骨を移動させない限り、改葬の手続きは必要ありません」としています。どちらも、墓地や納骨堂の管理者から分骨証明書(広島市は、分骨であることを証する埋蔵証明書なども可)の交付を受けるよう案内しています。お墓のある市区町村の扱いを確かめてください。(出典:府中市「改葬許可申請」、広島市「墓地への納骨や改葬、分骨の手続き」)

分骨は、宗教的に問題ありませんか?

身延山久遠寺や大本山永平寺のように、遺骨の一部(分骨)の納骨を公式に受け付けている本山もあります。ただし、お寺によって考え方が違うことがあるため、お付き合いのあるお寺がある場合は住職に相談しましょう。(出典:身延山久遠寺「納骨のご案内」、大本山永平寺「永平寺の法要のご案内(納骨・供養)」)

まとめ

  • 自宅で遺骨を保管することについて、法律に特に規定はない(東京都保健医療局)。庭などに埋めることはできない
  • 分けた遺骨を将来お墓などに納めるときは、分骨証明書などの証明の書類が要る。分けるときにもらい、遺骨と一緒に保管する
  • 火葬のときに分けるなら、火葬の前に火葬場に申し出る。収骨の後からは証明書を出せない火葬場がある
  • お墓や納骨堂の遺骨の一部を分けるときは、管理者に証明書を出してもらう。分骨だけなら改葬の手続きは要らないとする市がある
  • 墓じまいで残りの遺骨をほかのお墓に移すときは、改葬許可が要る

この記事で使った資料

※公的な資料・各施設の案内は、2026年11月4日に確認したものです。手数料や受付の方法は変わることがあるため、手続きの前に各施設の最新の案内を確かめてください。


この記事を書いた人 大手葬儀会社Web事業部に3年間在籍。年間2,000件以上の葬儀集客・月数千万円超の広告運用・月間1,000万PV超のコンテンツ制作を担当した現場経験者が執筆しています。

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