墓じまいの後、取り出した遺骨を海などに散骨したいと考える方に向けて、手続きの流れと、業者を選ぶときに確かめたいことをまとめました。厚生労働省が公開している「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」と、自治体の公式の案内をもとにしています。
この記事の結論
- 厚生労働省が公開している散骨のガイドラインは、遺骨を形が分からないよう粉状に砕くこと、海では海岸から一定の距離以上離れた海域で行うことなどを示している
- お墓から取り出した遺骨を散骨する場合、改葬の手続きは不要とする自治体がある(東京都調布市・埼玉県川口市)。ただし、別のお墓に納める予定なら改葬の許可が要る。今のお墓がある市区町村で確かめる
- 業者を選ぶときは、ガイドラインが散骨事業者に求めている約款の公表、文書での契約、費用の明細書、散骨証明書の交付、散骨の実施状況の公表を、その業者がしているかを確かめる
散骨とは|厚生労働省が公開しているガイドラインの定義
厚生労働省のページに掲載されている「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」は、令和2年度の厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」で取りまとめられたものです。この中で散骨は、墓地、埋葬等に関する法律に基づいて適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、同法が想定する埋蔵や収蔵以外の方法で、陸地や水面に散布し、または投下する行為とされています。
同じガイドラインは、散骨事業者に対して、墓地、埋葬等に関する法律・刑法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・海上運送法・民法などの法令や、地方公共団体の条例・ガイドラインを守ることを求めています。主な内容は次のとおりです。
- 場所:陸上は、あらかじめ特定した区域(河川と湖沼を除く)。海洋は、海岸から一定の距離以上離れた海域
- 遺骨の形:形が分からないよう粉状に砕く
- 周りへの配慮:地域の住民、周辺の土地の所有者、漁業者などの利益や宗教感情を害さない
- 自然環境:プラスチックやビニールなどでできた副葬品を投下しない
(出典:厚生労働省「墓地・埋葬等のページ」、散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け))
墓じまいの後に散骨するとき、改葬の許可は要る?
お墓の遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すときは、今のお墓がある市区町村の改葬の許可が要ります。散骨のために取り出す場合の扱いは市区町村によって異なるため、自治体の案内で確かめましょう(東京都保健医療局の案内)。たとえば次の2市は、散骨の場合は改葬の手続きが要らないとしています。
- 東京都調布市:散骨(遺骨を粉砕したものを撒く)の際は、改葬の手続きは不要。また、お墓から取り出した遺骨を自宅に安置することも改葬に該当しないとする一方、最初から別の墓地や納骨堂に納める予定で一時的に自宅に置く場合は、事前に改葬の許可が要るとしている
- 埼玉県川口市:散骨については法令による規定がないため、改葬の手続きにはあたらない。散骨の業者から証明書類などを求められた場合は、市に問い合わせる
調布市は、自宅に置いていた遺骨を将来お墓などに納める場合には、元の墓地や納骨堂が出した遺骨引渡証明書が必要になるため、大切に保管するよう案内しています。散骨せずに一部を手元に残す場合に備えて、取り出したときの証明書類はなくさないようにしましょう。(出典:東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」、調布市「改葬許可申請」、川口市「改葬許可」)
墓じまいから散骨までの流れ
- 家族・親族で話し合う:散骨した遺骨は取り戻せません。全部を散骨するか、一部を手元に残すかも決めておく
- 今のお墓の管理者に相談する:寺院墓地なら住職に墓じまいと離檀の意思を伝える。遺骨の取り出しと墓石の撤去の日程を決める
- 市区町村の手続きを確かめる:散骨の場合に改葬の手続きが要るか、どんな書類を受け取っておくかを、今のお墓がある市区町村に確かめる
- 遺骨を取り出し、墓石を撤去する:閉眼供養などの法要を行うかどうかと日取りは、お寺や墓地の管理者と相談する。墓石の撤去の工事は、石材店などの業者に頼む
- 粉骨する:遺骨を形が分からないよう粉状に砕く(粉骨をだれが行うか、散骨の料金に含まれるかは、散骨の業者に確かめる)
- 散骨し、散骨証明書を受け取る
散骨で後悔やトラブルにつながりやすい点と、その防ぎ方は「海洋散骨で後悔しないために」でまとめています。
お寺との話し合いがまとまらないときは、弁護士に相談する方法もあります。墓じまいの全体の手順は「墓じまいの流れと期間」で解説しています。
PR
墓じまいの後の散骨を、業者に頼むなら
民間の葬儀社、横浜市民葬祭(株式会社フューチャープランニング)の「横浜ベイブリッジ沖 委託散骨」に申し込めます。料金やサービスの内容は、申込先の案内で確かめてください。契約の前に、約款・費用の明細書・散骨証明書の有無を確かめておくと安心です。
墓石の撤去工事は、墓石ナビで、同社の審査を通った石材店の見積もりを無料で比べられます(同社のサイトには、民営霊園のお墓は受け付けていないと書かれています)。
費用|墓じまいと散骨は別々にかかる
委託・合同・貸切の方法ごとの料金の例は、事業者4社の公式サイトの料金(税込み)を並べた「散骨の費用はいくら?海洋散骨の費用と内訳を4社の公式料金で確認」で確かめられます。
横浜の海で散骨するときの料金と、横浜市にあるお墓から遺骨を取り出すときの手続きは「横浜で海洋散骨をする費用」でまとめています。
墓じまいして散骨する場合、費用は「墓じまい(墓石の撤去など)」と「散骨(粉骨を含む)」に分かれます。株式会社鎌倉新書の「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(同社の「いいお墓」で2024年10月~2025年9月に資料請求や霊園見学をした人が対象)では、改葬・墓じまいをした・している人の実施費用は「31万円~70万円」が31.3%で最も多く、約48%が70万円以下でした。同社は、費用の幅は、解体する墓地の広さや、移す先の永代供養墓・納骨堂によって変わるとしています。
散骨の費用は、見積もりで確かめましょう。墓じまいの費用の内訳は「墓じまい費用の相場と内訳」で解説しています。(出典:「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12200/、同社の発表(PR TIMES)))
散骨の業者を選ぶときに確かめること
厚生労働省が公開しているガイドラインが散骨事業者に求めている内容は、そのまま業者を選ぶときの確認項目として使えます。
| 確かめること | ガイドラインの内容 |
|---|---|
| 約款があるか | 契約の内容を書いた約款を整え、公表し、求めがあれば示す |
| 契約は文書か | 契約は文書で結ぶ。教育訓練を受けた職員が事前に説明する |
| 費用の明細書があるか | 契約のときに、費用の明細書を契約書に添付する |
| 解約できるか | 約款の定めにより、解約の申し出に応じる |
| 散骨証明書をもらえるか | 散骨の後、散骨を行ったことを証する散骨証明書を交付する |
| 散骨の場所 | 海は、海岸から一定の距離以上離れた海域で行う |
| 安全の備え | 海の場合は、訓練を受けた従事者・補助者の配置、ライフジャケットなどの用意 |
| 実施状況を公表しているか | 散骨の件数や場所を年度ごとにまとめ、ホームページなどで公表する |
墓じまい(撤去)と散骨を同じ会社に頼む場合は、どこまでが料金に含まれるか(墓石の撤去・粉骨・遺骨の搬送・散骨の方法)を、見積もりの段階で確かめましょう。改葬許可の申請など役所の手続きは、使用者本人が窓口で行えます。墓じまいの業者の選び方は「墓じまい業者の選び方」で解説しています。
よくある質問
散骨は違法ではないのですか?
東京都保健医療局の案内によると、国は、墓地、埋葬等に関する法律に散骨を禁止する規定はないとの見解を示しています(あわせて、国民の意識や宗教的感情の動向を注意深く見守る必要があるとしています)。厚生労働省が公開しているガイドラインは、遺骨を粉状に砕く、海岸から一定の距離以上離れた海域で行う、関係する法令や自治体の条例を守るといった方法を示しています。自治体によっては条例やガイドラインがあるため、散骨をする場所の自治体の決まりも確かめましょう。
墓じまいの後、散骨のために改葬の許可は要りますか?
自治体によって扱いが違います(東京都保健医療局の案内)。調布市と川口市は、散骨の場合は改葬の手続きが要らないとしていますが、別のお墓に納める予定がある場合は改葬の許可が要ります(調布市)。今のお墓がある市区町村に確かめましょう。
散骨証明書とは何ですか?
散骨を行ったことを証する書類です。厚生労働省が公開しているガイドラインは、散骨事業者が散骨の後に作成し、利用者に交付することを求めています。契約の前に、受け取れるかを確かめましょう。
遺骨の一部だけを散骨してもよいですか?
一部を手元に残し、残りを散骨する方法もあります。調布市は、遺骨を自宅に安置することは改葬に該当しないとしています。将来、手元の遺骨をお墓などに納める可能性があれば、取り出したときの証明書類を保管しておきましょう。
まとめ
- 厚生労働省が公開している散骨のガイドラインは、粉状に砕く・海岸から一定の距離以上離れた海域で行う・法令や条例を守るといった方法を示している
- 散骨で改葬の手続きが要るかは自治体によって違う(東京都保健医療局の案内)。今のお墓がある市区町村で確かめる
- 業者を選ぶときは、ガイドラインが事業者に求めている約款・文書の契約・費用の明細書・散骨証明書・実施状況の公表を、その業者がしているかを確かめる
- 散骨した遺骨は取り戻せない。家族で話し合い、一部を手元に残すかも決めておく
PR
墓じまいの後の散骨を、業者に頼むなら
民間の葬儀社、横浜市民葬祭(株式会社フューチャープランニング)の「横浜ベイブリッジ沖 委託散骨」に申し込めます。料金やサービスの内容は、申込先の案内で確かめてください。契約の前に、約款・費用の明細書・散骨証明書の有無を確かめておくと安心です。
墓石の撤去工事は、墓石ナビで、同社の審査を通った石材店の見積もりを無料で比べられます(同社のサイトには、民営霊園のお墓は受け付けていないと書かれています)。
この記事で使った資料(2026年10月に確認)
- 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)(令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」研究報告書より)、厚生労働省「墓地・埋葬等のページ」
- 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」、調布市「改葬許可申請」、川口市「改葬許可」
- 「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12200/、同社の発表(PR TIMES))を基に当サイトで作成
この記事を書いた人 大手葬儀会社Web事業部に3年間在籍。年間2,000件以上の葬儀集客・月数千万円超の広告運用・月間1,000万PV超のコンテンツ制作を担当した現場経験者が執筆しています。
※アイキャッチ画像は、AIで生成したイメージです。実在の霊園や墓所を写したものではありません。


コメント