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神奈川の永代供養・納骨堂の費用【2026年】市営の合葬墓の料金と申し込みの条件

神奈川の永代供養・納骨堂の費用(市営の合葬墓の料金と申し込みの条件) 未分類

神奈川で、継ぐ人がいなくてもよい永代供養のお墓(合葬墓・納骨堂・樹木葬など)を探すときの費用を、横浜市・川崎市・相模原市などの公式資料と、お墓の購入者を対象にした調査からまとめました。2026年度の市営の合葬墓の料金と申し込みの条件、民営・寺院の施設と契約する前に確かめること、墓じまいをして今のお墓の遺骨を移すときの手順も解説します。墓石を建てる一般のお墓の費用は「神奈川でお墓を買う費用相場」で解説しています。

この記事の結論

  • 神奈川県だけの永代供養の費用を調べた統計は、確認した範囲では見当たらない。全国の調査(2025年に「いいお墓」を通じてお墓を購入した人が対象)では、平均購入金額は納骨堂81.5万円、樹木葬71.7万円で、合祀墓・合葬墓の平均は公表されていない
  • 市営の合葬式の施設の料金(1体分)は、横浜市が121,000円〜286,000円(管理料を含む)、川崎市の合葬型墓所が100,550円(同)でいずれも2026年度の額。相模原市の峰山霊園は90,000円・92,000円(年間管理料なし)
  • 横浜市と川崎市の合葬式の施設は、原則として市内に住んでいる人(横浜市は3か月以上、川崎市は1年以上)が対象で、募集の時期が決まっていて、応募が多いと抽選になる。墓じまいで移す遺骨でも申込みができる(川崎市は2026年度は11月1日〜30日に郵送で受付。次の募集の時期は市の案内で確認)。相模原市の峰山霊園の2025年度の公募は、自宅や寺院などに仮安置している遺骨が対象で、改葬を目的とした申込みはできなかった

永代供養・合葬墓・納骨堂・樹木葬の違い

「永代供養」という言葉は、墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)にはありません。厚生省(現在の厚生労働省)が2000年に示した「墓地経営・管理の指針」は、将来にわたって墓の管理(供養)を経営者に委ねるお墓を、いわゆる「永代供養墓」と呼び、その料金を「永代供養料」などと説明しています。何が含まれるかは施設ごとに違うため、名前ではなく、遺骨の納め方と期間で比べましょう。

お墓の形中身
合葬墓・合祀墓複数の遺骨を1つのお墓に一緒に納め、お墓の管理・運営者が遺族に代わって供養する形(株式会社鎌倉新書の調査の定義)。神奈川の市営の施設では「合葬式」(横浜市・相模原市)、「合葬型墓所」(川崎市)、「合祀型合葬墓」(横須賀市)などと呼ばれる
納骨堂他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設(墓地埋葬法 第2条第6項)
樹木葬お墓の区域を樹木や草花で飾ったお墓(同じ調査の定義。樹林墓地なども含む)。法律に「樹木葬」の定義はなく、焼骨を土に納める(埋蔵する)のは、許可を受けた墓地の中に限られる(同法 第4条、第2条第5項)
一般墓墓地の区画に墓石を建てるお墓。費用は、墓地の使用料と墓石の代金に分かれる

合葬墓には、納めた時点でほかの方の遺骨と一緒にする形と、一定の期間は骨壺のまま個別に納め、期間が過ぎてから一緒にする形があります。この記事で取り上げた横浜市・川崎市・横須賀市の施設では、合葬した後の遺骨は返してもらえません(相模原市は「原則として返還しない」としています)。(出典:墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)、「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日 厚生省生活衛生局長通知)、「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12153/、調査結果の全文 https://guide.e-ohaka.com/research/survey_2026/))

永代供養墓・納骨堂・樹木葬の費用|全国調査の平均と神奈川の統計

神奈川県だけの永代供養や納骨堂の費用を調べた公的な統計は、確認した範囲では見当たりません(2026年10月確認)。ここでは、名前の分かる調査として、株式会社鎌倉新書の「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」の数字を示します。この調査は、2025年に「いいお墓」を通じてお墓を購入した人が対象(1,267件の回答)で、地域別の平均は公表されていません。

お墓の種類平均購入金額購入したお墓の種類の割合
樹木葬71.7万円(前年は67.8万円)47.4%
合祀墓・合葬墓公表されていない16.4%
納骨堂81.5万円(前年は79.3万円)15.5%
一般墓152.0万円(前年は155.7万円)15.2%

前年の「第16回」の調査(対象は2024年の購入者。1,475件の回答)では、年間管理費が「かからない」と答えた人は、樹木葬で83.0%、納骨堂で46.7%、一般墓で28.5%でした。使用料のほかに毎年の管理料がかかるかどうかで総額が変わるため、使う年数分の合計で比べましょう。(出典:「第17回 お墓の消費者全国実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12153/)、「第16回 お墓の消費者全国実態調査(2025年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/11248/、調査結果の全文 https://guide.e-ohaka.com/research/survey_2025/)を基に当サイトで作成)

国の統計では、2025年度末の時点で神奈川県内の納骨堂は148施設あり、そのうち132施設を宗教法人が経営しています(地方公共団体は13施設、公益社団・財団法人は3施設)。また、神奈川県内の市町村が許可した改葬(お墓の引っ越し)は、2025年度に10,055件で、2022年度の7,438件から増えています。(出典:e-Stat「衛生行政報告例」令和7年度 第5表(墓地・火葬場・納骨堂数)、令和7年度 第6表-1(改葬数)、令和4年度 第6表(改葬数))

納骨堂と樹木葬の費用の内訳は「納骨堂の費用相場」「樹木葬の費用相場」、東京都立霊園の料金と倍率は「東京の納骨堂・永代供養の費用相場」で解説しています。

神奈川の市営の合葬墓・納骨堂の料金(2026年度)

横浜市・川崎市・相模原市の公式の案内で確かめた、市営の合葬式の施設の料金(1体分)です。どの施設も、管理料を最初にまとめて払うか、管理料がかからない形で、毎年の支払いはありません。

施設1体分の料金納め方とその後料金の時点
横浜市 舞岡しぜん墓園(戸塚区) 合葬式樹木型使用料220,000円+管理料66,000円(永年)骨壺のまま、シンボルツリーの周りの芝生の下に埋蔵。納骨した後は引取り(改葬)できない2026年度
横浜市 舞岡しぜん墓園 合葬式樹林型使用料100,000円+管理料66,000円(永年)袋に納めた遺骨を、樹林の下の合同墓に埋蔵。納骨した後は引取りできない2026年度
横浜市 舞岡しぜん墓園 合葬式慰霊碑型(骨壺タイプ)使用料140,000円+管理料66,000円(30年)地下の納骨棚に骨壺のまま収蔵。30年の期間が終わると、更新か引取りの申出がない限り合同埋蔵墓へ2026年度
横浜市 舞岡しぜん墓園 合葬式慰霊碑型(粉骨タイプ)使用料90,000円+管理料66,000円(30年)粉状にした遺骨を袋に入れて地下の納骨棚に収蔵(粉骨の費用は別)。30年後は骨壺タイプと同じ2026年度
横浜市 日野こもれび納骨堂(港南区) 合葬式納骨施設使用料74,800円+管理料46,200円(60年)粉状にした遺骨を袋に入れて地下の納骨棚に収蔵(粉骨の費用は別)。60年の期間が終わると、引取りの申出がない限り合同埋蔵墓へ2026年度
川崎市 緑ヶ丘霊園(高津区) 合葬型墓所使用料70,000円+管理料30,550円(永年分を一括)遺骨袋に移して、ほかの遺骨と一緒に埋蔵。埋蔵した後は取り出せない2026年度
相模原市 峰山霊園(南区) 慰霊碑型合葬式墓所90,000円(年間管理料なし)許可日から20年間は骨壺のまま埋蔵し、その後は袋に移して合葬室へ。埋蔵した焼骨と骨壺は原則として返還しない2026年10月1日更新の市の案内
相模原市 峰山霊園 樹林型合葬式墓所92,000円(年間管理料なし)慰霊碑型と同じ2026年10月1日更新の市の案内

2体分の料金は、どの施設も1体分の2倍です(たとえば相模原市は、慰霊碑型が180,000円、樹林型が184,000円)。横浜市の合葬式慰霊碑型と日野こもれび納骨堂の合葬式は、合同埋蔵墓に移した後は遺骨の引取りができません。相模原市の峰山霊園は、申込みの条件が横浜市・川崎市と違います。近年の公募(2023〜2026年度)は樹林型だけで、慰霊碑型は含まれていません。また、2025年度の公募では、ほかの墓地に埋蔵されている遺骨の改葬を目的とした申込みはできませんでした(相模原市の節で詳しく解説)。(出典:横浜市「市営墓地・納骨堂の使用者募集」、横浜市 記者発表資料(令和8年6月30日)、「令和8年度横浜市営墓地・納骨堂申込みのしおり」、川崎市「令和8年度 市営霊園利用者の募集について」、川崎市「令和8年度 市営霊園 募集のしおり」、相模原市「施設案内 峰山霊園」、相模原市「峰山霊園 合葬式墓所 利用のしおり」)

横浜市(舞岡しぜん墓園・日野こもれび納骨堂)

横浜市営の墓地・納骨堂の使用者の募集は、原則として毎年9月に約1か月間行われます。2026年度は9月1日から30日まで郵送かインターネットで受け付け、受付は終わっています。対象は、2027年4月に開園予定の舞岡しぜん墓園(戸塚区。市営地下鉄舞岡駅から徒歩10分)と、日野こもれび納骨堂(港南区)でした。この募集で応募が募集数を上回った区分は、抽選で当選者を決めます(抽選会は2026年11月5日)。結果は横浜市のホームページで公表されます。

合葬式の施設は、家単位ではなく個人単位で使う前提の施設です。申込みのときに納める人(収蔵予定者)を決め、それ以外の人の遺骨は納められません。納めた使用料と管理料は返還されません。遺骨が手元にある人の枠(遺骨保持)で当選した人は、使用許可の日(2027年4月の予定)から1年以内に納骨する必要があります。

日野こもれび納骨堂には、専用のカードをかざすと遺骨を納めた厨子(箱)が参拝ブースへ自動で運ばれてくる「自動搬送式納骨施設」もあります。使用料は1基484,000円(30年)で、管理料は年9,900円です(30年後に合同埋蔵を選ぶ場合は、30年分297,000円を一括で払うこともできます)。厨子には7寸の骨壺が2つ、袋に入れれば4体分ほど入り、重さは銘板などを含めて11kgまでです。30年後は、更新・遺骨の引取り・合同埋蔵墓への埋蔵から選びます。

横浜市は、市営墓地・納骨堂の募集に関連して民間事業者による新聞などの広告が見られるとして、市とは一切関係ないと注意を呼びかけています。募集についての問い合わせ先は、横浜市営墓地・納骨堂使用者募集室(電話 045-228-9841、平日9時から17時)です。(出典:横浜市「市営墓地・納骨堂の使用者募集」、「令和8年度横浜市営墓地・納骨堂申込みのしおり」、「令和8年度横浜市営墓地・納骨堂使用者募集応募結果」)

川崎市(緑ヶ丘霊園の合葬型墓所)

緑ヶ丘霊園(高津区下作延)の合葬型墓所は、2019年3月に完成した川崎市で初めての合葬型の墓所で、約2万体を埋蔵できます。遺骨は霊園事務所が渡す遺骨袋に移して埋蔵するため、一度埋蔵した遺骨は取り出せません。隣の墓誌に名前を刻むことができ、その費用は自己負担です。

2026年度の区分と枠の数は、遺骨申込み(1体80枠・2体40枠)、遺骨+生前申込み(80枠)、生前申込み(1体70枠・2体65枠)です。申込期間は11月1日から30日まで(30日の消印有効)で、受付は郵送だけです。申込書は、区役所などで配られた「募集のしおり」(配布は10月23日〜11月30日)に同封されています。抽選会は2027年1月12日の予定で、合葬型墓所への納骨は2027年4月1日からの予定です。

申込者が市外に住んでいてもよいのは、緑ヶ丘霊堂に預けている遺骨を霊堂の利用者が移す場合です。また、生前申込みの2体目の人は市外に住んでいてもかまいません。市外の人の分の使用料は1.5倍(1体105,000円)です。当選して利用許可を受けた人は、次の年度以降の募集では、合葬型墓所を含む川崎市営霊園のどの墓所にも申し込めなくなります。

川崎市営墓地の使用者が墓じまいをして合葬型墓所に移す場合は、募集とは別に随時受け付けていると案内されています。川崎市墓地条例は、一般墓所などの使用者が合葬型墓所に改葬するために今の区画を返す場合、合葬型墓所の使用料は徴収しないと定めています(第13条の2)。管理料の扱いを含め、詳しくは霊園事務所(電話 044-811-0013)が案内しています。(出典:川崎市「令和8年度 市営霊園利用者の募集について」、川崎市「令和8年度 市営霊園 募集のしおり」、川崎市「緑ヶ丘霊園 合葬型墓所」、川崎市墓地条例 第13条の2(平成30年11月の議案資料の改正後の条文))

相模原市(峰山霊園の合葬式墓所)

峰山霊園(南区磯部)には、慰霊碑型と樹林型の2か所の合葬式墓所があり、それぞれ5,000体を納められます。料金は1体90,000円(慰霊碑型)と92,000円(樹林型)で、年間管理料はかかりません。遺骨は許可日から20年間は骨壺のまま埋蔵室に納め、その後は袋に移して、ほかの遺骨と一緒に合葬室に納めます。

納める骨壺には基準があり、幅と奥行きがそれぞれ22cm以下、高さが27cm以下で、陶磁器など埋蔵に適した材質のもの、桐箱などの外装をしていないものに限られます。埋蔵は毎週月曜日と金曜日にまとめて行われ、個別の埋蔵は行われません。名前を彫る記名板の費用は使用者の負担です。納めた使用料は原則として返還されませんが、未使用で2年以内に返す場合は50%が戻ります。

合葬式墓所の近年の公募(2023〜2026年度)は樹林型だけで、慰霊碑型は含まれていません。2025年度(第5期)の公募には、1体用の100区画に120件(1.20倍)、2体用の200区画に254件(1.27倍)の応募がありました。2026年度(第6期)の公募は、9月30日(消印有効)で受け付けを終えています。

2025年度の公募のしおりでは、樹林型合葬式墓所に申し込めるのは、2024年9月1日以前から相模原市に住民登録があり、引き続き市内に住んでいる人で、埋蔵する墓地がなく、焼骨を自宅や寺院などに仮安置していることが条件でした。ほかの墓地に埋蔵されている焼骨の改葬を目的とした申込みや、ほかの墓所から取り出して自宅に置いている焼骨での申込みはできないとされていました。峰山霊園か柴胡が原霊園の一般墓所を使っている人も対象外で、埋蔵できるのは配偶者や直系血族などに限られていました。2026年度以降の条件は、市の公園課(電話 042-769-8243)か峰山霊園管理事務所(電話 042-777-0487)に問い合わせましょう。(出典:相模原市「施設案内 峰山霊園」、相模原市「峰山霊園 合葬式墓所 利用のしおり」、相模原市「令和7年度峰山霊園一般墓所(返還墓所)・樹林型合葬式墓所(第5期)公募応募状況」、相模原市「令和7年度 公募のしおり 樹林型合葬式墓所(第5期)・一般墓所(返還墓所)」(市のサイトでは公開が終わっているため、Internet Archive の写しで確認)、相模原市「令和8年度市営峰山霊園一般墓所(返還墓所)・樹林型合葬式墓所(第6期)公募のお知らせ」(市のサイトでは公開が終わっているため、Internet Archive の写しで確認))

横須賀市・藤沢市(2026年10月時点で募集なし)

横須賀市営公園墓地は、2026年度の使用者の募集を予定しておらず、合葬墓と期限後合祀型合葬墓の募集もありません。公園墓地の使用者が墓じまいをするときに、今のお墓の遺骨を移せる「合祀型合葬墓」(遺骨1体16,000円)はありますが、使えるのは公園墓地の使用者だけです。遺骨は自費で粉骨した状態でないと受け入れられず、一度埋葬した遺骨は取り出せません。申し込む前に、公園墓地管理事務所(電話 046-834-7484)での予約制の事前相談が必要です。

藤沢市大庭台墓園の合祀墓と合葬納骨壇は、2026年10月の時点で募集が行われていません。合葬納骨壇の遺骨は、使用開始日から20年、かつ埋葬日から10年を過ぎると、2025年10月に完成した合祀墓へ移されます。(出典:横須賀市「横須賀市営公園墓地のご案内」、横須賀市「合祀型合葬墓について」、藤沢市「大庭台墓園合祀墓」)

市営の合葬墓に申し込むときの条件と倍率

横浜市と川崎市の合葬式の施設に申し込むときの主な条件です(2026年度)。細かい条件は、その年度の申込みのしおりで決まります。

条件横浜市(舞岡しぜん墓園・日野こもれび納骨堂)川崎市(緑ヶ丘霊園の合葬型墓所)
住んでいる期間横浜市に3か月以上(2026年度は6月1日以前に住民登録をした人)。資格審査のときも横浜市に住民登録があること川崎市に1年以上(2026年1月1日以前から続けて住民登録がある人。緑ヶ丘霊堂に遺骨を預けている人は除く)。抽選の後の書類審査までに市外へ転出すると失格
今のお墓から移す遺骨「生前・改葬」の枠で申し込める(自宅にある遺骨に改葬許可証が付いている場合を含む)「遺骨申込み」で申し込める(川崎市営墓地以外の墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨)
生前の申込み「生前・改葬」の枠で申し込める生前申込み(1体・2体)。2体目の人は、原則として申込者の配偶者か2親等内の血族
申込みの数合葬式は、納める人が3名以上の場合は、複数に分けて申し込める合葬型墓所の区分のどれか1つだけ。一般墓所などとの重複もできない
応募が多いとき募集数を上回った区分は抽選公開抽選

横浜市の2026年度の応募結果では、改葬の遺骨や生前の申込みが入る「生前・改葬」の枠のほうが、倍率の高い区分がありました。

横浜市の区分(2026年度)遺骨保持の枠生前・改葬の枠
合葬式樹木型(1体分)1.4倍7.8倍
合葬式樹木型(2体分)4.0倍24.2倍
合葬式樹林型(1体分)抽選なし2.5倍
合葬式樹林型(2体分)1.2倍9.5倍
合葬式慰霊碑型(骨壺・粉骨)、日野こもれび納骨堂(自動搬送式・合葬式)抽選なし抽選なし

横浜市の倍率は、応募数が少なかった枠の余りを振り替えた後の募集数に対する割合で、辞退者などによって変わることがあります。川崎市の合葬型墓所の2025年度の募集では、平均の倍率は7.10倍で、遺骨申込みは1体1.95倍・2体1.75倍、遺骨+生前申込みは6.79倍、生前申込みは1体6.51倍・2体17.69倍でした。(出典:横浜市「令和8年度横浜市営墓地・納骨堂使用者募集応募結果」、「令和8年度横浜市営墓地・納骨堂申込みのしおり」、川崎市「令和8年度 市営霊園利用者の募集について」、川崎市「令和7年度 市営霊園利用者募集の抽選結果」、「令和7年度 応募状況」)

民営・寺院の永代供養墓や納骨堂を選ぶとき

横浜市や川崎市の合葬式の施設には、住んでいる期間などの条件があり、募集の時期も決まっています。条件に当てはまらない場合や、募集を待てない場合は、民営や寺院の施設も候補になります。

墓地や納骨堂を経営するには、都道府県知事(市では市長)の許可が要ります(墓地埋葬法 第10条、第2条第5項)。厚生省(現在の厚生労働省)が2000年に示した「墓地経営・管理の指針」は、墓地の経営主体は市町村などの地方公共団体が原則で、それが難しい場合も宗教法人や公益法人等に限られ、営利企業を経営主体と認めることは適当でないとしています。販売の窓口が民間の会社でも、許可を受けた経営主体がどこかを確かめましょう。なお、横浜市は、特定の民営墓地や納骨堂などの事業者の紹介はしていないと案内しています。

同じ指針は、墓地の使用契約について、料金と使用期限の決まりが明確で利用者に十分に説明されること、契約書と重要事項の説明書が作られていることなどを挙げています。使用期限の形としては、30年などの期限が過ぎると納骨堂や合葬墓に移す「有期限制」などを挙げ、「永代使用」と表示しながら、実際は管理料が払われる間だけ権利が続く形や、期限ごとに更新する形のこともあるとしています。

2022年10月には、納骨堂が実質的に経営破綻し、遺骨の引き取りにも支障が生じている事案が報道され、その納骨堂では法令で備えておく必要がある財務書類が備えられていなかったとして、厚生労働省が自治体に指導監督の徹底を求めました。墓地や納骨堂の管理者は財務に関する書類を備える決まりで(墓地埋葬法施行規則 第7条第2項)、墓地の使用者や遺骨の収蔵を委託した人などから求められたときは、備えている図面・帳簿・書類等の閲覧を拒めません(墓地埋葬法 第15条第2項)。

国民生活センターには、寺院に宗派を確かめて墓地を買ったのに後で別の宗派だと分かり、解約を求めると解約料を請求されたという相談や、遠方の寺院の永代供養墓に納めた両親の遺骨を近くの霊園へ移したいのに、寺院から高額な離檀料を請求されて円滑に進まないという相談が寄せられています。(出典:「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日 厚生省生活衛生局長通知)、厚生労働省 事務連絡(令和4年10月28日)、墓地埋葬法、墓地、埋葬等に関する法律施行規則、横浜市「民営墓地や納骨堂、散骨業者等の紹介について」、国民生活センター「墓・葬儀サービス」)

契約の前に確かめたいこと:

  • 許可を受けた経営主体はどこか(宗教法人・地方公共団体・公益法人など)
  • 料金に含まれるもの(使用料・管理料・永代供養料・納骨の手数料・名前を刻む費用)と、毎年の管理料の有無
  • 骨壺のまま個別に納める期間と、期間が終わった後の扱い(更新できるか、合葬になるか)
  • 合葬した後に、遺骨を返してもらえるか
  • 何体まで納められるか、遺骨1体ごとに料金がかかるか、後から遺骨を追加できるか
  • 使い始める前と後に解約したときの返金の扱い
  • 宗教・宗派の条件の有無
  • 契約書と重要事項の説明書を、契約の前にもらって読めるか

料金や契約の内容で困ったときは、消費者ホットライン(電話188)で、近くの消費生活センターなどに相談できます。(出典:消費者庁「消費者ホットライン」)

墓じまいをして、神奈川の永代供養墓へ移すとき

永代供養墓ではなく、遺骨を海に散骨したいときの料金と手続きは「横浜で海洋散骨をする費用」でまとめています。

今のお墓(県外のお墓も含む)の遺骨を、神奈川の合葬墓や納骨堂へ移すことを「改葬」といい、市町村長の許可が要ります(墓地埋葬法 第2条第3項、第5条)。次の順で進めます。

  1. 移す先を決め、使用の許可や契約を受ける。改葬許可の申請書には「改葬の場所」を書くことになっていて(墓地埋葬法施行規則 第2条第1項)、市町村長が特に必要と認める書類も添える(同条第2項第3号)。相模原市は、改葬先の受け入れ証明書や墓地の使用許可証などを、申請に必要なものとして案内している
  2. 今のお墓の管理者から、遺骨が埋蔵(収蔵)されていることの証明をもらう(同条第2項第1号)
  3. 今のお墓がある市町村に改葬の許可を申請し、改葬許可証を受け取る。許可を出すのは、住んでいる市ではなく、遺骨が今ある場所の市町村長(墓地埋葬法 第5条第2項)。申請者がお墓の使用者でない場合は、使用者の承諾書を付ける(施行規則 第2条第2項第2号)
  4. 改葬許可証を今のお墓の管理者に見せて遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す
  5. 改葬許可証を移し先の管理者に出して納める(墓地の管理者は改葬許可証などを受け取った後でなければ焼骨を埋蔵させてはならず、納骨堂の管理者も受け取った後でなければ収蔵してはならない。墓地埋葬法 第14条)

横浜市の案内では、遺骨を取り出すときに改葬許可証は渡さず、新しい墓地で使います。新しい墓地の使用許可書や、管理者が決めた届け出が要る場合もあるため、前もって確かめておきましょう。(出典:墓地埋葬法、墓地埋葬法施行規則、相模原市「改葬許可の手続き方法について知りたい。」、横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」)

神奈川の市営の合葬墓に移す場合は、次の点も確かめておきましょう。

  • 墓じまいで移す遺骨が対象になるか:2026年度は、横浜市は「生前・改葬」の枠、川崎市の合葬型墓所は「遺骨申込み」が対象。相模原市の峰山霊園は、2025年度の公募では改葬を目的とした申込みはできなかった
  • 納骨できる時期:横浜市と川崎市の2026年度の分は、当選した後の使用の許可と納骨が2027年4月以降の予定。墓石の撤去の時期は、移し先の許可の時期に合わせて考える
  • 遺骨の数:料金は1体ごとにかかる。先祖代々の遺骨が何体もある場合は、その分の枠と料金が要る
  • 骨壺の大きさと粉骨:峰山霊園には骨壺の大きさの基準がある。横浜市の慰霊碑型(粉骨タイプ)と日野こもれび納骨堂の合葬式は、納骨の前に遺骨を粉状にする必要があり、その費用は別にかかる

墓じまいでは、移し先の費用に加えて、今のお墓の墓石を撤去して更地に戻す工事の費用がかかります。鎌倉新書の「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(「いいお墓」で資料請求や霊園見学をした人のうち、改葬・墓じまいを検討・実施した人が対象。733件の回答)では、改葬・墓じまいをした・している人(399件)の実施費用は「31万円~70万円」が31.3%で最も多く、「30万円以下」の16.8%と合わせて約48%が70万円以下でした。調査の解説では、費用の幅は、解体する墓地の広さや、移し先に選ぶ永代供養墓・納骨堂のグレードによると説明されています(撤去の費用だけか、移す先の費用も含むかの内訳は示されていません)。遺骨の移し先(398件)は、合祀・合葬墓が43.2%、樹木葬が24.1%、一般墓が14.3%、納骨堂が13.3%でした。(出典:「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12200/、調査結果の全文 https://guide.e-ohaka.com/research/survey_hakajimai_2026/)を基に当サイトで作成)

業者に頼めるのは、墓石の撤去工事です。改葬許可の申請は、改葬をしようとする人が自分で行えます。今のお墓が横浜市内にある場合、横浜市の改葬許可証の手数料は無料で、郵送でも申請できます。行政書士でない業者は、どのような名目でも報酬を得て申請書を作れません(行政書士法第19条)。(出典:横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」、e-Gov法令検索「行政書士法」)

撤去の費用は石材店によって違うため、同じ条件で複数の見積もりを取って比べましょう。墓石ナビは、複数の石材店の見積もりを比べられるサービスで、公式サイトには、すべて無料で利用でき契約の義務はないこと、掲載している石材店はすべて同社の審査を通過していることが書かれています。同じサイトの「墓石の撤去方法と相場」のページは、撤去の費用は請け負う石材店によってばらつきがあり、立地による作業の違いや使う重機の種類などでも変わるとして、複数の業者から見積もりを出してもらうよう勧めています。墓石ナビで比べられるのは墓石の撤去工事などの石材店の見積もりで、永代供養墓や納骨堂の申込先ではありません。今のお墓の管理者に、工事を頼める石材店の決まりがあるかも先に聞いておきましょう。(出典:墓石ナビ公式サイト、墓石ナビ「墓石の撤去方法と相場」)

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墓石の撤去工事の費用を、比べてから決めたい方へ

墓石ナビは、同社の審査を通った石材店から無料で一括見積もりを取れるサービスです。同社のサイトでは、墓じまい(墓石の撤去)を頼むときも、複数の石材店の見積もりを比べるよう案内しています。同社のサイトには、民営霊園のお墓は受け付けていないとも書かれているため、墓地の種類(公営・民営・お寺の墓地)と、霊園やお寺に指定の石材店があるかを、先に確かめてください。

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今のお墓が寺院墓地の場合、国民生活センターには、菩提寺に墓じまいを頼んだら、規約などの定めがなく請求の根拠が分からない高額な離檀料を請求されたという相談が寄せられています。困ったときは、消費者ホットライン(電話188)で近くの消費生活センターなどに相談できます。お寺ともめていて、代わりに話し合ってもらいたいときは、弁護士に相談してください。弁護士法第72条は、弁護士でない人が報酬を得る目的で、法律事件の代理や和解などの法律事務を業として扱うことを禁じています(この法律や他の法律に別段の定めがある場合を除く)。(出典:国民生活センター「墓・葬儀サービス」、e-Gov法令検索「弁護士法」)

今のお墓が神奈川県内にある場合の費用と手続きは「神奈川県の墓じまい費用と手続き」、埼玉県内なら「埼玉県の墓じまい費用と手続き」、千葉県内なら「千葉県の墓じまい費用と手続き」で解説しています。墓じまい全体の費用は「墓じまい費用の相場と内訳」、補助金は「墓じまいの補助金・助成金がある自治体一覧」をご覧ください。

よくある質問

神奈川で永代供養にすると、費用はいくらですか?

神奈川県だけの平均は、確認した範囲では公表されていません。鎌倉新書の2026年の全国の調査では、納骨堂の平均購入金額が81.5万円、樹木葬が71.7万円でした。市営の合葬式の施設では、1体分の料金が、横浜市で121,000円〜286,000円(管理料を含む)、川崎市の合葬型墓所で100,550円、相模原市の峰山霊園で90,000円・92,000円です。

市外に住んでいても、市営の合葬墓に申し込めますか?

2026年度は、横浜市は市内に3か月以上、川崎市の合葬型墓所は市内に1年以上住んでいることが条件です。川崎市では、緑ヶ丘霊堂に預けている遺骨を霊堂の利用者が移す場合は、市外に住んでいても申込みができ、その場合の使用料は1.5倍になります。相模原市の峰山霊園の2025年度の公募は、2024年9月1日以前から相模原市に住民登録があり、引き続き市内に住んでいる人が対象でした。

県外にある今のお墓の遺骨を、横浜市や川崎市の合葬墓に移せますか?

2026年度は、横浜市は「生前・改葬」の枠、川崎市の合葬型墓所は「遺骨申込み」で、今のお墓に納めている遺骨も対象です。申込者が市内に住んでいることなどの条件は変わりません。改葬の許可は、今のお墓がある市町村に申請します。横浜市の生前・改葬の枠は、合葬式樹木型(1体分)が7.8倍など、遺骨が手元にある人の枠より倍率が高い区分がありました。相模原市の峰山霊園は、2025年度の公募では、ほかの墓地に埋蔵されている遺骨の改葬を目的とした申込みはできませんでした。

合葬した後で、遺骨を取り出せますか?

この記事で取り上げた横浜市・川崎市・横須賀市の施設では、合葬した後は取り出せません(相模原市は原則として返還しないとしています)。横浜市の合葬式樹木型・樹林型と川崎市の合葬型墓所は、納骨した時点で取り出せなくなります。横浜市の合葬式慰霊碑型(30年)と日野こもれび納骨堂の合葬式(60年)は、期間が終わるときに更新(慰霊碑型)や引取りを申し出なければ合同埋蔵墓へ移され、その後は取り出せません。民営・寺院の施設でも、合葬した後に遺骨を返してもらえるかを契約の前に確かめましょう。

毎年の管理料はかかりますか?

市営の合葬式の施設は、管理料を最初にまとめて払う形(横浜市・川崎市)か、年間管理料がかからない形(相模原市)です。横浜市の日野こもれび納骨堂の自動搬送式は、年9,900円の管理料がかかります。民営・寺院の施設は施設ごとに違い、鎌倉新書の2025年の全国の調査では、年間管理費が「かからない」と答えた人は、樹木葬で83.0%、納骨堂で46.7%でした。

神奈川で墓石を建てるお墓の値段は、いくらですか?

市営霊園の墓地の使用料は区画の種類と広さで決まり、墓石の代金は別にかかります。たとえば川崎市の2026年度の額では、緑ヶ丘霊園の一般墓所の使用料が1㎡で250,000円、4㎡で1,000,000円です。横浜市・相模原市・藤沢市・横須賀市を含む市営霊園の使用料と管理料、募集の条件は「神奈川でお墓を買う費用相場」で一覧にしています。

まとめ

  • 神奈川県だけの永代供養の費用の統計は、確認した範囲では見当たらない。全国の調査の平均購入金額は納骨堂81.5万円、樹木葬71.7万円(合祀墓・合葬墓は公表なし)
  • 市営の合葬式の施設の料金は、1体分90,000円〜286,000円(管理料を含む)。横浜市・川崎市・相模原市で、納め方と個別に納める期間が違う
  • 横浜市と川崎市の合葬式の施設は、市内に住んでいる期間などの条件と募集の時期があり、応募が多いと抽選。墓じまいで移す遺骨も対象(川崎市は2026年度は11月1日〜30日に郵送で受付。次の募集の時期は市の案内で確認)。相模原市の峰山霊園は、2025年度の公募では改葬を目的とした申込みはできなかった
  • 民営・寺院の施設は、経営主体、料金に含まれるもの、合葬になる時期、解約の扱いを契約書で確かめる
  • 墓じまいから移す場合は、移し先を決めてから、今のお墓がある市町村に改葬の許可を申請する。撤去工事の費用は、複数の石材店の見積もりで比べる

移し先の候補が決まったら、今のお墓の撤去工事の見積もりも早めに取っておくと、全体の費用が見えてきます。墓石ナビで取れるのは石材店の見積もりで、永代供養墓や納骨堂の申込みは、それぞれの施設に行います。

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この記事で使った資料(2026年10月に確認)


この記事を書いた人 大手葬儀会社Web事業部に3年間在籍。年間2,000件以上の葬儀集客・月数千万円超の広告運用・月間1,000万PV超のコンテンツ制作を担当した現場経験者が執筆しています。

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