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神奈川県の墓じまい費用と手続き|改葬許可の窓口と補助金の有無

神奈川県の墓じまい費用と手続き(改葬許可の窓口と補助金の有無) 墓じまい

神奈川県内にあるお墓を墓じまいするときの費用と手続きを、墓地、埋葬等に関する法律と、神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市などの公式資料からまとめました。費用は「役所・市営墓地に払うもの」「返すときの決まりと戻るお金」「見積もりで確かめるもの」に分けて解説します。墓じまい全体の費用の相場は「墓じまい費用の相場と内訳」で解説しています。東京都・埼玉県・千葉県のお墓については「東京都の墓じまい費用と手続き」「埼玉県の墓じまい費用と手続き」「千葉県の墓じまい費用と手続き」も、この記事と同じ項目でまとめています。

この記事の結論

  • 改葬許可は、住んでいる市ではなく、今お墓がある市町村に申請する。横浜市の窓口はお墓がある区の区役所戸籍課で、手数料は無料、郵送でも申請できる。窓口と郵送の可否は市によって違う
  • 横浜市は公式サイトで「墓じまいに関する補助金制度はありません」と案内している。神奈川県と、当サイトが確かめた県内10市でも、墓じまいや墓石の撤去の補助は見当たらなかった(2026年10月確認)
  • 県内の市営墓地は、使用者の費用で墓石を撤去し、原状に戻して返すのが原則。納めた使用料は原則として戻らないが、川崎市営霊園は許可から3年以内なら半額、横須賀市営公園墓地は使用者の都合で許可から10年以内なら5割が戻る
  • 神奈川県だけの墓じまいの費用の調査は見当たらない。民間の調査(いいお墓の利用者733人が回答。費用は墓じまいを実施した人に質問)では、実施費用は「31万円~70万円」が31.3%で最も多かった
  1. 神奈川県の墓じまい費用
    1. 民間の調査で見る墓じまいの費用
    2. 役所・市営墓地に払う手数料(2026年10月確認)
    3. 見積もりで確かめる費用の内訳
  2. 神奈川県の墓じまいに使える補助金(2026年10月確認)
  3. 県内の主な市営墓地を返すときの決まり
    1. 横浜市営墓地(久保山・三ツ沢・日野公園など)
    2. 川崎市営霊園(緑ヶ丘霊園・早野聖地公園)
    3. 相模原市営峰山霊園
    4. 横須賀市営公園墓地
    5. 藤沢市大庭台墓園
  4. 神奈川県の墓じまいの手続き|6つのステップ
    1. ステップ1:お墓の使用者と、お墓がある市町村を確かめる
    2. ステップ2:遺骨の移し先を決め、受け入れの証明をもらう
    3. ステップ3:今の墓地の管理者に、埋蔵(収蔵)の証明をもらう
    4. ステップ4:お墓がある市町村に改葬許可を申請する
    5. ステップ5:遺骨を取り出し、墓石を撤去して原状に戻す
    6. ステップ6:墓地を返還し、移し先に納骨する
  5. 撤去工事を業者に頼む場合
  6. よくある質問
    1. 横浜市に住んでいて、お墓がほかの市町村にある場合は、どこに申請しますか?
    2. 横浜市の改葬許可は、区役所のどの窓口に申請しますか?
    3. 市営墓地を返したら、納めた使用料は戻りますか?
    4. お寺の墓地の墓じまいでは、何を確かめればよいですか?
    5. 民営霊園やお寺の墓地の墓じまいにも、補助金はありますか?
  7. まとめ
    1. この記事で使った資料(2026年10月に確認)

神奈川県の墓じまい費用

神奈川県だけの墓じまいの費用を調べたものは、確認した範囲では公的な統計にも民間の調査にも見当たりません(2026年10月確認)。ここでは、民間の調査、役所・市営墓地に払う手数料、見積もりで確かめる項目に分けて整理します。

民間の調査で見る墓じまいの費用

墓じまいの費用の公的な統計は、確認した範囲では見当たりません。民間の調査では、株式会社鎌倉新書の「いいお墓」が、改葬・墓じまいを実施した人に費用を価格帯で尋ねています。

墓じまいの実施費用回答の割合(2026年の調査)
30万円以下16.8%
31万円~70万円31.3%(最多)
151万円以上14.0%

表は、調査結果のページで示されている区分を抜き出したものです。調査は2026年1月16日から23日にインターネットで行われ、2024年10月から2025年9月に「いいお墓」で資料請求や霊園見学をした人のうち、改葬・墓じまいを検討または実施した733人が回答しました(費用の質問は実施した人が対象)。金額に何を含むかの定義は書かれておらず、地域別の費用の結果も載っていません。(出典:「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://guide.e-ohaka.com/research/survey_hakajimai_2026/)を基に当サイトで作成)

役所・市営墓地に払う手数料(2026年10月確認)

手続き窓口費用
改葬許可証の交付(横浜市)お墓がある区の区役所 戸籍課無料
改葬許可証の交付(横須賀市)窓口サービス課・行政センター手数料は不要
遺骨の移動(改葬)の手続き(横浜市営の久保山・三ツ沢・日野公園墓地)各墓地の管理事務所1通(6体まで)300円
墓地の返還の届け出(同じ3つの墓地)各墓地の管理事務所無料
埋蔵証明書(相模原市営峰山霊園)相模原市 公園課300円

川崎市・相模原市・藤沢市の改葬許可の手数料は、市の案内ページに記載が見当たりませんでした。お寺の墓地や民営霊園で埋蔵の証明をもらうときは、手数料がかかる場合があるため、それぞれの管理者に確かめます。返す年度の年間管理料も費用に入ります(市営墓地の額は後の章の表)。(出典:横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」、横浜市「諸手続一覧表【久保山・三ツ沢・日野公園墓地用】」、横須賀市「窓口サービス課のしごと」、相模原市「峰山霊園 一般墓所利用のしおり」)

見積もりで確かめる費用の内訳

費用は、墓石の撤去と原状回復の工事、遺骨の取り出し、移し先の使用料、役所・墓地への手数料、法要を頼む場合のお布施、返す年度の管理料に分けると、抜けが出にくくなります。市営墓地では、どこまで撤去するかが墓地ごとに決まっていることがあります(相模原市営峰山霊園の例は後の章)。撤去の範囲を管理者に確かめてから、同じ条件で複数の業者に見積もりを頼むと比べやすくなります。移し先に新しくお墓を建てる場合の、県内の市営霊園の使用料と募集の条件は「神奈川でお墓を買う費用相場」で解説しています。

神奈川県の墓じまいに使える補助金(2026年10月確認)

横浜市は、公式サイトで「横浜市には墓じまいに関する補助金制度はありません」と案内しています。神奈川県の令和8年度当初予算の県単独補助金等の一覧(市町村向け・団体等向け)には、墓じまいや墓地の返還への補助は見当たりませんでした。川崎市の令和8年度予算の補助・助成金一覧表と、大和市の補助金等一覧にも、墓じまいや墓石の撤去への補助は載っていません。相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・厚木市・小田原市の公式サイトも当サイトで調べましたが、墓じまいや墓石の撤去の補助は見当たりませんでした。県内のすべての市町村を確かめたわけではないため、お墓がある市町村にも問い合わせましょう。(出典:横浜市「横浜市には墓じまいに関する補助金制度はありません」、神奈川県「県単独補助金等の一覧」、川崎市「補助・助成金一覧表(最新年度)」、大和市「大和市の補助金等一覧」)

補助金ではありませんが、川崎市営霊園と横須賀市営公園墓地では、返す時期によって納めた使用料の一部が戻ります。また、両市には、市営墓地の使用者が墓じまいをするときに申し込める合葬墓があります(次の章)。神奈川県の外も含めた補助金の一覧は「墓じまいの補助金・助成金がある自治体一覧」でまとめています。

県内の主な市営墓地を返すときの決まり

市営墓地は、使わなくなったら原状に戻して返すのが決まりです。県内の人口の多い市の市営墓地について、条例・規則と市の案内で確かめました(2026年10月確認)。

市営墓地返すときの決まり納めた使用料年間管理料
横浜市営墓地(久保山・三ツ沢・日野公園など)原状に回復して返す。返還の届け出は、返す事由が生じた日から1か月以内墳墓地(お墓を建てる区画)は、規則で戻る場合に入っていない(市長が特に必要と認めるときを除く)久保山・三ツ沢・日野公園は1区画5,000円(4月1日が起点)
川崎市営霊園(緑ヶ丘霊園・早野聖地公園)返還届を出し、原状に復して返す(市長の承認を受けたときは、現状のまま返せる)許可から3年以内に全部を返すと半額が戻る。それ以外は原則として戻らない一般墓所4㎡で2,840円(令和8年度の募集の額)
相模原市営峰山霊園墓所返還届を出す。墓石などの撤去工事は事前に承認を受け、市が設けたカロート(納骨室)は撤去しない戻らない4㎡ 6,500円、2.5㎡ 4,500円(4月1日時点で市外に住民登録があると5割増し)
横須賀市営公園墓地自分の費用で原状に戻して返す。墓碑などの撤去、遺骨の改葬の手続き、管理料の納付が済んでいることが条件使用者の都合で許可から10年以内に返すと5割が戻る。それ以外は原則として戻らない普通墓地・芝生墓地(4㎡)7,700円
藤沢市大庭台墓園原状に回復し、返還届に使用許可証などを付けて出す原則として戻らない普通墓地4㎡ 8,074円、芝生墓地4㎡ 9,504円

(出典:横浜市墓地及び納骨堂に関する条例 第7条・第14条、同施行規則 第7条・第12条、横浜市「墓地・納骨堂の年間管理料のお支払いについて」、川崎市墓地条例 第7条・第17条(平成30年11月の議案資料の改正後の条文)、川崎市「令和8年度 市営霊園 募集のしおり」、川崎市「令和8年度 市営霊園利用者の募集について」、相模原市「施設案内 峰山霊園」(2026年10月1日更新)、相模原市「峰山霊園 一般墓所利用のしおり」(令和5年2月1日現在)、横須賀市公園墓地条例 第13条・第18条、同施行規則 第9条、横須賀市「公園墓地の墓所(使用権)を返還する場合の手続き」、横須賀市「横須賀市営公園墓地のご案内」、藤沢市「令和8年度 大庭台墓園墓所平面墓地等再募集のご案内」、藤沢市「大庭台墓園施設の概要」)

横浜市営墓地(久保山・三ツ沢・日野公園など)

久保山・三ツ沢・日野公園墓地では、改葬・工事・返還の手続きを各墓地の管理事務所で行います。全ての遺骨をほかの墓地へ移すときは、墓地の返還の手続きも同時に行うことになり、改葬には墓地管理事務所がある区の区役所での手続きも要ります。墓石などの工作物を撤去する前に「墓地内工事施行届出書」(手続きの一覧では「墓地内工事施工届出書」)に設計書と図面を付けて出し、工事が終わった後に市の確認を受ける決まりです。手続きの一覧の工事の欄には「使用者以外の方は施工できません」という注記があるため、業者に頼む場合の届け出の名義は管理事務所に確かめましょう。使用者に代わって手続きをするときは委任状が要ります。

年間管理料は4月1日が起点で、年度の途中で返しても、その年度の管理料がかかる場合があります。久保山墓地の手続きの流れは「久保山墓地の墓じまい費用と手続き」で詳しく解説しています。(出典:横浜市「諸手続一覧表【久保山・三ツ沢・日野公園墓地用】」、横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則 第16条、横浜市「墓地・納骨堂の年間管理料のお支払いについて」)

移し先に横浜市営の施設を選ぶ場合、使用者の募集は原則として毎年9月に約1か月間行われます。令和8年度は、令和9年4月に開園予定の舞岡しぜん墓園(戸塚区)と、日野こもれび納骨堂(港南区)の合葬式の施設などが対象で、受付は終わっています。申し込めるのは横浜市に3か月以上住んでいる人で(令和8年度は6月1日以前に住民登録をした人)、資格審査のときも横浜市に住民登録があることが必要です。(出典:横浜市「市営墓地・納骨堂の使用者募集」、「令和8年度横浜市営墓地・納骨堂申込みのしおり」)

川崎市営霊園(緑ヶ丘霊園・早野聖地公園)

川崎市の市営霊園は、高津区の緑ヶ丘霊園と麻生区の早野聖地公園です。緑ヶ丘霊園には、多くの遺骨を一緒に埋蔵する合葬型墓所があり、遺骨を袋に移し替えて埋蔵するため、一度埋蔵した遺骨は取り出せません。令和8年度の募集(募集のしおりの配布は10月23日から11月30日まで、申込みは11月1日から30日までの郵送・消印有効)では、使用料が遺骨1体70,000円、管理料(永年分)が30,550円です。

令和8年度の募集で合葬型墓所に申し込む条件は、川崎市に1年以上住んでいること(令和8年1月1日以前から続けて住民登録がある人。抽選後の書類審査までに市外へ転出すると失格。緑ヶ丘霊堂に遺骨を預けている人には、この条件はない)と、川崎市営墓地の使用者でないことなどです。川崎市営墓地の使用者については、今の墓所を墓じまいすることを前提に、募集とは別に随時手続きを受け付けていると案内されています。その場合の住所などの条件は、募集の案内には書かれていないため、霊園事務所(電話 044-811-0013)に確かめてください。川崎市墓地条例は、一般墓所などの使用者が合葬型墓所に改葬するために今の区画を返す場合、合葬型墓所の使用料は徴収しないと定めています(第13条の2)。管理料の扱いを含め、霊園事務所に確かめてください。(出典:川崎市墓地条例 第13条の2(平成30年11月の議案資料の改正後の条文)、川崎市「緑ヶ丘霊園 合葬型墓所」、川崎市「令和8年度 市営霊園利用者の募集について」、川崎市「令和8年度 市営霊園 募集のしおり」)

相模原市営峰山霊園

峰山霊園(南区磯部)では、届け出の窓口が2つに分かれています。遺骨をほかの墓地へ移すときは、まず市役所の公園課で埋蔵証明書(手数料300円。郵送の場合は郵便小為替を同封)をもらい、区民課などで改葬許可を受けます。そのうえで、改葬の予定日の7日前までに、改葬許可証を添えて「焼骨等埋蔵等届」を霊園の管理事務所に出します。墓所を返すときは、墓石などの撤去工事の承認申請と撤去後の完了届を管理事務所に出し、最後に公園課に「墓所返還届」を出します。(出典:相模原市営霊園 指定管理者「承認申請、届出について」と同ページの手順の資料)

工事の承認申請は工事着手日の7日前までに出し、撤去工事では市が設けたカロートなどは撤去しません。霊園に指定工事店はなく、市(管理事務所を含む)は工事店の選び方の相談には応じていません。管理料は毎年4月1日時点で墓所を使っていればかかり、納めた使用料と管理料は戻りません。指定管理者の案内では、3月末日(必着)までに返還届を出せば翌年度からの管理料はかからず、4月1日の時点で手続きが終わっていなければ1年分の管理料がかかります。問い合わせ先は、公園課(電話 042-769-8243)と峰山霊園管理事務所(電話 042-777-0487)です。(出典:相模原市「峰山霊園 一般墓所利用のしおり」(令和5年2月1日現在)、相模原市「施設案内 峰山霊園」)

横須賀市営公園墓地

公園墓地(大矢部)から遺骨をほかの墓地へ移すときは、公園墓地事務所への事前予約(電話 046-834-7484)が必要です。まず公園墓地事務所で埋蔵証明を申請し(発行まで14日)、証明を受けた改葬許可申請書で、窓口サービス課か行政センターに改葬許可を申請します。その後、公園墓地事務所で改葬の申請をします。墓所を返すときは、公園墓地事務所に墓所返還届を出し、許可から10年以内に返す場合は、使用料の還付申請書も出します。

横須賀市は、承継者がいないために墓じまいをする公園墓地の使用者の遺骨を受け入れる墓として、「合祀型合葬墓」の運用を始めました。使えるのは公園墓地の使用者だけで(市の案内には、住所についての条件は書かれていません)、使用料は遺骨1体16,000円です。使っている墓所は返すことになり、合祀型合葬墓の使用の許可を受けた日から60日以内に返す決まりです。遺骨は自費で粉骨した状態でないと受け入れられず、一度埋葬した遺骨は取り出せません。申し込む前に、公園墓地管理事務所(電話 046-834-7484、受付は9時から16時)で予約制の事前相談を受ける必要があります。(出典:横須賀市「公園墓地に焼骨を埋蔵するまたは公園墓地から他の墓地に焼骨を移す場合の手続き」、横須賀市「公園墓地の墓所(使用権)を返還する場合の手続き」、横須賀市「合祀型合葬墓について」、横須賀市公園墓地条例 第23条)

藤沢市大庭台墓園

大庭台墓園と西富墓地の市営墓地から改葬するときは、専用の改葬許可申請書があり、墓地管理者の証明は藤沢市長名で行います。大庭台墓園の場合は、市役所の福祉総務課(電話 0466-50-8258)か大庭台墓園管理事務所(電話 0466-87-3557)に連絡します。大庭台墓園に遺骨がある場合は、改葬許可の申請も管理事務所でできます。市の案内では、返すときには原状に戻すための墓石などの撤去費用が要ると書かれています。合祀墓と合葬納骨壇の募集は、2026年10月時点では行われていません。(出典:藤沢市「改葬許可申請」、藤沢市「令和8年度 大庭台墓園墓所平面墓地等再募集のご案内」、藤沢市「大庭台墓園合祀墓」)

神奈川県の墓じまいの手続き|6つのステップ

墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)では、お墓に納めた遺骨を別のお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といい、市町村長の許可が要ります。法律と施行規則、県内の市の案内をもとに、流れを6つに分けました。(出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」第2条・第5条)

ステップ1:お墓の使用者と、お墓がある市町村を確かめる

改葬の許可を出すのは、遺骨が今ある場所の市町村長です。住んでいる市ではなく、お墓や納骨堂がある市町村に申請します。横浜市も、改葬許可の申請先は現在の墓地などがある市区町村役場だと案内しています。申請者がお墓の使用者(墓地使用者等)でない場合は、使用者の改葬についての承諾書を付けます。(出典:墓地埋葬法 第5条第2項、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項第2号、横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」)

ステップ2:遺骨の移し先を決め、受け入れの証明をもらう

移し先に市営の合葬墓や納骨堂を考えている場合は、横浜市・川崎市・相模原市などの料金と申し込みの条件を「神奈川の永代供養・納骨堂の費用」にまとめています。

施行規則では、申請書に「改葬の場所」を書くことになっています。移し先の書類の扱いは市や墓地によって違い、相模原市は改葬先の受入証明書や墓地の使用許可証など、藤沢市は改葬先の受入証明書または許可証を、申請に要るものとして案内しています。横浜市営の久保山・三ツ沢・日野公園墓地では、管理事務所での改葬の手続きに移動先の墓地の受入証明書などが要ります。(出典:施行規則 第2条第1項、相模原市「改葬許可の手続き方法について知りたい。」、藤沢市「改葬許可申請」、横浜市「諸手続一覧表【久保山・三ツ沢・日野公園墓地用】」)

ステップ3:今の墓地の管理者に、埋蔵(収蔵)の証明をもらう

申請書には、墓地や納骨堂の管理者が作った、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明する書面を付けます。横浜市・相模原市・横須賀市・藤沢市の申請書は、管理者の証明欄が申請書の中にある形です(横浜市は管理者が定める様式でもよいとしています)。お寺の墓地ならお寺、霊園なら管理事務所に頼みます。横浜市は、埋蔵証明の発行に手数料が要る場合があるとして、墓地の管理者に確かめるよう案内しています。(出典:施行規則 第2条第2項第1号、横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」、相模原市「改葬許可申請」、横須賀市「改葬許可申請」、藤沢市「改葬許可申請」)

ステップ4:お墓がある市町村に改葬許可を申請する

県内の人口の多い市について、窓口と申請の方法を市の公式ページで確かめました(2026年10月確認)。

市窓口手数料郵送交付まで
横浜市お墓がある区の区役所 戸籍課。受付は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時と、第2・第4土曜日の午前9時から正午(祝日・年末年始を除く)無料郵送でも申請できる(返信用封筒を同封し、昼間に連絡がとれる電話番号を申請書に書く)記載なし
川崎市各区役所 区民課記載なし郵送での申請についての記載はない標準処理期間は1日
相模原市各区の区民課、まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)、出張所記載なし遠隔地の場合は郵送でも申請できる(返信用封筒を同封)数日から1週間程度かかる場合がある
横須賀市窓口サービス課(市役所1号館1階)、行政センター(市内9か所)不要郵送での申請についての記載はない記載なし
藤沢市福祉総務課(市役所本庁舎2階)。大庭台墓園に遺骨がある場合は大庭台墓園管理事務所でも申請できる記載なし改葬許可証の郵送での受け取りを希望する場合は返信用封筒を同封。郵送での申請についての記載はない記載なし

遺骨が複数あるときの書類の扱いも市で違い、川崎市は人数分の申請書、相模原市は継続用紙、藤沢市は別紙を使います。藤沢市では申請者の本人確認書類も要ります。川崎市は、申請できる人を墓地の使用者かその親族とし、申請者の印鑑を持参するよう案内しています。横浜市の申請書は、横浜市電子申請・届出サービスのページからダウンロードするか、市内の各区役所戸籍課でもらえます。窓口に記載のない手数料や郵送の可否は、申請する市の担当課に確かめてください。(出典:横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」、川崎市「改葬許可について」、相模原市「改葬許可申請」と「改葬許可の手続き方法について知りたい。」、横須賀市「改葬許可申請」と「窓口サービス課のしごと」、藤沢市「改葬許可申請」)

ステップ5:遺骨を取り出し、墓石を撤去して原状に戻す

改葬許可証を今の墓地の管理者に見せて、遺骨を取り出します。横浜市の案内では、このとき改葬許可証は渡さず、新しい墓地で使います。市営墓地は、使わなくなったら原状に戻して返すのが決まりで、横浜市営墓地・川崎市営霊園・相模原市営峰山霊園・藤沢市大庭台墓園では、工事の前に届け出や承認申請が要ります。お寺の墓地や民営霊園では、どこまで撤去するかと届け出の方法を、管理者に確かめます。(出典:横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」、横浜市墓地及び納骨堂に関する条例 第14条、同施行規則 第16条、相模原市「峰山霊園 一般墓所利用のしおり」、川崎市「令和8年度 市営霊園 募集のしおり」、藤沢市「大庭台墓園の手続き」)

ステップ6:墓地を返還し、移し先に納骨する

市営墓地では、返還届に使用許可証を付けて出します。横浜市営墓地は、返す事由が生じた日から1か月以内に出す決まりです。最後に、改葬許可証を移し先の墓地や納骨堂の管理者に出して、納骨します。移し先の墓地の使用許可書や、管理者が決めた届け出が要る場合があるため、先に確かめておきましょう。(出典:横浜市墓地及び納骨堂に関する条例施行規則 第12条、横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」)

撤去工事を業者に頼む場合

相模原市営峰山霊園は、指定工事店はないと案内しています。横浜市営の久保山・三ツ沢・日野公園墓地では、前の章のとおり、業者に頼む場合の届け出の名義を管理事務所に確かめます。お寺の墓地や民営霊園では、工事を頼める石材店に決まりがあるかどうかを、先に管理者に確かめましょう。

複数の石材店の見積もりを比べたい場合は、墓石ナビがあります。公式サイトには、すべて無料で利用でき契約の義務はないこと、掲載している石材店はすべて同社の審査を通過していることが書かれています。(出典:墓石ナビ公式サイト)

改葬許可の申請は、使用者(申請者)が市の窓口で行え、横浜市は無料、横須賀市は手数料が不要です。横浜市と相模原市(遠隔地の場合)は郵送でも申請できます。行政書士法は、行政書士や行政書士法人でない人が、他人の依頼を受けて、どのような名目でも報酬を得て、役所に出す書類などを作ることを業として行うことを禁じています(第19条・第1条の3。他の法律に定めがある場合などを除く)。役所の手続きを業者に頼むときは、申請書を誰が作るのか(自分で書いて提出だけを頼むのか、行政書士が作るのか)を、見積もりのときに確かめてください。(出典:横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」、横須賀市「窓口サービス課のしごと」、相模原市「改葬許可申請」、e-Gov法令検索「行政書士法」)

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墓石の撤去工事の費用を、比べてから決めたい方へ

墓石ナビは、同社の審査を通った石材店から無料で一括見積もりを取れるサービスです。同社のサイトでは、墓じまい(墓石の撤去)を頼むときも、複数の石材店の見積もりを比べるよう案内しています。同社のサイトには、民営霊園のお墓は受け付けていないとも書かれているため、墓地の種類(公営・民営・お寺の墓地)と、霊園やお寺に指定の石材店があるかを、先に確かめてください。

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よくある質問

横浜市に住んでいて、お墓がほかの市町村にある場合は、どこに申請しますか?

お墓(遺骨)がある市町村に申請します。改葬の許可は、遺骨が今ある場所の市町村長が出すためです。横浜市も、改葬許可の申請先は現在の墓地などがある市区町村役場だと案内しています。(出典:墓地埋葬法 第5条第2項、横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」)

横浜市の改葬許可は、区役所のどの窓口に申請しますか?

お墓がある区の区役所戸籍課です。手数料は無料で、戸籍課の戸籍担当あてに郵送でも申請できます。横浜市営の久保山・三ツ沢・日野公園墓地の場合は、墓地の管理事務所での改葬の手続き(1通・6体まで300円)も要ります。(出典:横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」「諸手続一覧表【久保山・三ツ沢・日野公園墓地用】」)

市営墓地を返したら、納めた使用料は戻りますか?

市によって違います。横浜市営墓地の墳墓地、相模原市営峰山霊園、藤沢市大庭台墓園では、原則として戻りません。川崎市営霊園は、許可から3年以内に全部を返すと半額が戻ります。横須賀市営公園墓地は、使用者の都合で許可から10年以内に返すと5割が戻ります。手元の使用許可証で許可の日を確かめ、墓地の管理者に問い合わせましょう。(出典:横浜市墓地及び納骨堂に関する条例 第7条と同施行規則 第7条、相模原市「峰山霊園 一般墓所利用のしおり」、藤沢市「令和8年度 大庭台墓園墓所平面墓地等再募集のご案内」、川崎市墓地条例 第17条、川崎市「令和8年度 市営霊園 募集のしおり」、横須賀市公園墓地条例施行規則 第9条)

お寺の墓地の墓じまいでは、何を確かめればよいですか?

埋蔵証明を出してもらえるか(手数料の有無)、どこまで撤去して返すか、工事を頼める石材店に決まりがあるかを、墓地の管理者に確かめます。横浜市は、墓地の管理者が決めている決まり事などを、前もって調べておくことを勧めています。また、手続きを始める前に親族で話し合うことも必要だとしています。(出典:横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」)

民営霊園やお寺の墓地の墓じまいにも、補助金はありますか?

当サイトが確認した範囲(神奈川県と県内10市の公式サイト、2026年10月確認)では、墓じまいや墓石の撤去の補助は、民営霊園やお寺の墓地のお墓を対象にしたものも含めて、見つかりませんでした。横浜市は、墓じまいに関する補助金制度はないと案内しています。(出典:横浜市「横浜市には墓じまいに関する補助金制度はありません」)

まとめ

  • 改葬許可は、お墓がある市町村に申請する。横浜市は区役所戸籍課で無料。窓口・郵送の可否は市で違う
  • 市営墓地は自費で原状に戻して返す。使用料が戻るのは、川崎市営霊園(3年以内)と横須賀市営公園墓地(10年以内)など、返す時期の条件に合う場合
  • 横浜市は墓じまいの補助金はないと案内している。神奈川県と、当サイトが確かめた県内10市でも見当たらない
  • 川崎市と横須賀市には、市営墓地の使用者が墓じまいをするときに申し込める合葬墓がある
  • 費用は、撤去工事・移し先・手続き・法要に分けて、同じ条件で見積もりを取って比べる

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墓石ナビは、同社の審査を通った石材店から無料で一括見積もりを取れるサービスです。同社のサイトでは、墓じまい(墓石の撤去)を頼むときも、複数の石材店の見積もりを比べるよう案内しています。同社のサイトには、民営霊園のお墓は受け付けていないとも書かれているため、墓地の種類(公営・民営・お寺の墓地)と、霊園やお寺に指定の石材店があるかを、先に確かめてください。

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この記事で使った資料(2026年10月に確認)


この記事を書いた人 大手葬儀会社Web事業部に3年間在籍。年間2,000件以上の葬儀集客・月数千万円超の広告運用・月間1,000万PV超のコンテンツ制作を担当した現場経験者が執筆しています。

※アイキャッチ画像は、AIで生成したイメージです。実在の霊園や墓所を写したものではありません。

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