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実家じまいと墓じまいの手順|お墓・仏壇・家をどの順で片づけるか、やってはいけない6つ【2026年】

実家じまいと墓じまいの手順(お墓・仏壇・家財・家をどの順で) 相続・実家

親が亡くなった後の実家じまいでは、家だけでなく、仏壇やお墓をどうするかも一緒に決めることになります。順番を間違えると、相続放棄ができなくなったり、税金が上がったりすることがあります。この記事では、お墓・仏壇・家財・家をどの順番で片づけるかと、やってはいけないことを、裁判所・法務省・環境省・国土交通省などの公式の情報からまとめました(2026年11月7日確認)。

実家じまいと墓じまいの順番のポイント

  • 最初に「相続するか」を決める(相続放棄は3か月以内)。決まるまでは、家財を売ったり捨てたりしない
  • 遺言書と大事な書類を先に探す。封印のある遺言書は、開けずに家庭裁判所へ
  • 仏壇は家の中にあるので、家を手放す前に行き先を決める。お墓は家と別に進められるが、実家に通う日に合わせると進めやすい
  • 家は、査定で値段の目安を知ってから、売る・残す・解体するを決める。先に解体すると、固定資産税が上がることがある

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実家じまいと墓じまいは、この7つの順番で進める

実家じまいと墓じまいの7つの順番(相続するかを決める・遺言書と書類を探す・家の値段の目安を知る・仏壇・お墓・家財・家)
  1. 相続するかを決める:相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる(民法 第915条)。決めるまでは、家財や家を売ったり捨てたりしない
  2. 遺言書と大事な書類を探す:遺言書、家の権利証、通帳、固定資産税の通知書など。家財を片づける前に探す
  3. 家の値段の目安を知る:売るか残すか、相続人でどう分けるかを話し合う材料にする
  4. 仏壇の行き先を決める:誰かが引き取るか、お寺や仏壇店に頼むか、市区町村のごみに出すか
  5. お墓の遺骨の移し先を決め、改葬許可をとる:改葬許可は、今のお墓がある市区町村に申請する
  6. 家財を片づける:エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などは、家電リサイクル法の決まりで処分する
  7. 家を売る・残す・解体する:どれを選んでも、相続登記は3年以内に申請する(義務)

2と3は、相続放棄の期限(3か月)の間に進めて、1を決める材料にします。相続人は、承認か放棄をする前に相続財産を調べることができ(民法 第915条第2項)、3か月の期間は家庭裁判所で伸ばしてもらえる場合があります(裁判所)。4〜6は並行して進められます。仏壇は家の中にあるので、家を引き渡す前に行き先を決めます。お墓は家と別に進められますが、実家に通う日に合わせると進めやすくなります。

実家じまいでやってはいけない6つのこと

実家じまいでやってはいけない6つ(家財の処分・遺言書の開封・家電・無許可の回収業者・先に解体・相続登記)
  1. 相続するかを決める前に、家財や家を売ったり捨てたりする:相続人が相続財産の全部か一部を処分すると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがある。財産を守るための行為(保存行為)は除かれる(民法 第921条)。放棄を考えているなら、片づけは決めてからにする
  2. 封印のある遺言書を、その場で開ける:封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開ける。家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象(民法 第1004条・第1005条)。封がなくても、自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が要る(遺言書1通につき収入印紙800円分)。公正証書遺言と、法務局が保管していた遺言書(遺言書情報証明書)は検認が要らない(裁判所)
  3. 家電をまとめて粗大ごみに出す:エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象で、収集運搬料金とリサイクル料金がかかる。郵便局でリサイクル料金を払い、自分で指定引取場所に持ち込む方法もある(経済産業省)。港区や名古屋市は、粗大ごみとしては収集していない。パソコンは、資源有効利用促進法でメーカーが回収する
  4. 許可のない回収業者に頼む:市区町村の許可や委託を受けずに、家庭のごみを回収業者が集めることは認められていない。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できない(環境省)。不用品回収の相談は、全国の消費生活センターなどに2021年度2,231件寄せられている(国民生活センター)
  5. 売り方を決める前に、家を解体する:毎年1月1日に更地になっている土地は、固定資産税の住宅用地の特例の対象外になる。京都市は、土地の固定資産税・都市計画税が最大で約4倍になるとしている。解体の補助金も、工事を始めた後では申請できないとする市がある(熊本市)
  6. 相続登記をしないで置いておく:不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務がある。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象。令和6年4月より前の相続で登記していない不動産も対象で、期限は令和9年3月31日まで(取得を知ったのが令和6年4月以降なら、その日から3年以内)(法務省)

仏壇は「誰が引き取るか」を先に決める

国土交通省の調査では、今後5年ほど空き家のまま持っておくつもりの世帯のうち、その理由に「仏壇など他に保管場所がないものがある」を挙げた世帯が21.6%ありました(複数回答・令和6年空き家所有者実態調査)。小樽市も、仏壇が残ったままだと、空き家の売却や解体の妨げになる場合があるとしています。

  • 家族の誰かが引き取る:住まいに合う大きさかを先に確かめる
  • 仏壇・仏具店やお寺に相談する:小樽市の空き家ガイドブックは、仏壇の処分には地域や宗派などでいろいろな方法があり、正しい手続きを踏めば通常の家財と同じように扱える場合もあるので、まず仏壇・仏具店などに相談するとよいとしている。お寺の檀家なら、菩提寺にも確かめる
  • 市区町村の粗大ごみに出す:仙台市は3辺の合計2.5m未満800円・2.5m以上1,600円(100kgを超えるものは許可業者へ)、大阪市は1,000円、京都市は3辺の合計で400円〜2,400円(令和8年4月1日から)。出し方と手数料は市区町村ごとに違う

仏壇の行き先ごとの費用の例、宗派ごとの閉眼供養の考え方、位牌・遺影の扱いは「実家じまいで仏壇はどうする?」でまとめています。

お墓は「遺骨の移し先」を先に決める

  • お墓に納めた遺骨をほかのお墓や納骨堂に移す(改葬)には、遺骨が今ある場所の市区町村長の許可が要る(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)
  • 流れ:家族で話し合う → 今のお墓の管理者(お寺・霊園)に相談する → 移し先を決める → 管理者に埋蔵証明書を作ってもらう → 改葬許可証をもらう → 遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す → 移し先に納める
  • 改葬許可の申請書を、遺骨1体ごとに出すとしている市区町村がある(大田区・新宿区・神戸市など)。何体あるかを先に確かめる
  • 改葬・墓じまいをした(している)人に聞いた調査では、費用は「31万円~70万円」が31.3%で最も多く、151万円以上かかった人も14.0%いる(「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」))

実家とお墓が同じ地域にあるなら、片づけで実家に通う日に合わせて、お墓の管理者への相談や石材店の見積もりも進められます。順番の詳しい説明は「墓じまいの手順と期間」、費用は「墓じまいの費用相場」、撤去工事の見積書の見方は「墓じまいの見積もり」、遺骨の移し先は「墓じまい後の遺骨はどうする?」でまとめています。

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家財の片づけで確かめること

  • 残す物を先に分ける:国民生活センターは、残しておく遺品と処分する遺品をはっきり分け、作業のときはできるだけ立ち会うよう勧めている。遺言書・権利証・通帳・写真などは、業者が来る前に取り出しておく
  • 見積もりは複数の業者からとる:遺品整理の作業内容や料金は業者によってさまざまで、必ず複数の業者から見積もりをとり、契約内容や料金を比べるよう国民生活センターは呼びかけている
  • 許可を確かめる:家庭から出るごみの収集・運搬には、一般廃棄物処理業の許可か市区町村からの委託が要る。遺品を買い取るには古物商の許可が要る(国民生活センター)
  • 解体するなら、家財は工事の前に処分する:家具・家電などの残置物は、工事に着手する前に所有者が処分する。廃棄物処理業の許可がない解体業者が処理すると、違法行為で罰せられることがある(国土交通省・環境省ほか「建物の解体工事に必要な主な手続き」)

契約や料金で困ったときは、消費者ホットライン「188」に相談できます。

家を売る・残す・解体するときの違い

家を売る・残す・解体するの違い(相続登記・3,000万円控除・住宅用地の特例・解体の届出・石綿の事前調査)
  • 売る:相続登記で名義を移してから売る。相続した空き家を売るときは、昭和56年5月31日以前に建てられた家などの条件に合えば、譲渡所得から最高3,000万円(家と土地を相続した人が3人以上なら1人2,000万円)まで控除できる(令和9年12月31日までの売却で、相続から3年がたつ日の年の12月31日までに売るなど・国税庁)
  • 残す:固定資産税と管理が続く。放置すれば特定空家になるおそれのある空家は「管理不全空家」として、市区町村長が指導・勧告できる。勧告を受けると、住宅用地の特例(200㎡以下の部分は課税標準が6分の1など)が外れる(国土交通省・令和5年12月13日から)
  • 解体する:床面積の合計が80㎡以上の家の解体は、発注者が工事に着手する7日前までに、都道府県知事(建築主事を置く市区町村では市区町村長)に届け出る(建設リサイクル法 第10条・同施行令 第9条)。解体の前には、資格のある人による石綿(アスベスト)の事前調査が義務で、発注者は調査に協力する(環境省・大気汚染防止法)。解体工事業者には、都道府県知事の登録か建設業の許可が要る
  • 解体の補助:補助の条件や上限は市区町村ごとに違う。熊本市は、昭和56年5月31日以前に着工した空き家などの除去費用を上限40万円で補助し、工事を始めた後では申請できないとしている(令和8年度の受付は12月28日までで、予算がなくなり次第終了)
  • 相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度は、建物がある土地では申請できない(法務省)

解体するなら、複数の解体業者の見積もりを比べ、家財は工事に着手する前に処分しましょう。床面積の合計が80㎡以上の家の解体は、発注者(頼む人)が工事の7日前までに届け出る義務があるので、見積もりのときに、届出を誰がいつまでに出すかを確かめます。

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空き家を持つ世帯の約6割は相続で取得

  • 2023年の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%で、どちらも過去最多・最高(総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)
  • 空き家を持っている世帯のうち、相続で取得した世帯は約58%。5年以内に貸すか売るつもりの世帯が挙げた課題には「家財などの処理」が約37%ある(国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査」)

よくある質問

実家じまいは何から始めればいいですか?

相続するか(相続放棄をするか)を決めることです。相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます(申述人1人につき収入印紙800円分)。並行して、遺言書と家の書類を探しましょう。

実家じまいと墓じまいは、どちらを先にしますか?

どちらを先にするかを決めた法律はありません。ただ、お墓は遺骨の移し先が決まらないと閉じられず、仏壇は家の中にあるので、家を売ったり解体したりする前に、仏壇とお墓の行き先を決めておくと進めやすくなります。改葬許可は、今のお墓がある市区町村に申請します。

亡くなった親の不動産がどこにあるか分かりません

令和8年2月2日から、法務局の「所有不動産記録証明制度」で、亡くなった人が所有者として登記されている不動産の一覧を、相続人が請求できます。全国の法務局で書面・郵送・オンラインで請求でき、手数料は検索条件1件・1通につき1,600円(書面請求)です。登記の氏名や住所が検索条件と違う不動産や、登記簿がコンピュータ化されていない不動産は抽出されません。市区町村の名寄帳(固定資産課税台帳を納税する人ごとにまとめたもの)も、相続人が取れます。名寄帳は市区町村(名古屋市では区)ごとにまとめられているので、不動産がありそうな市区町村に請求します(名古屋市は1年度・1課税区・1納税義務者ごとに400円・非課税の土地や家屋は載りません)。

遺言書があるか分からないときは?

法務局で保管されている遺言書は、相続人が「遺言書保管事実証明書」(1通800円)を請求して確かめられます。全国どこの遺言書保管所でも手続きでき、郵送もできます。平成元年以降に作られた公正証書遺言は、公証役場で検索を申し出られます(無料・相続人などの利害関係人だけ)。

相続放棄をしたら、実家の片づけはしなくていいですか?

相続放棄をした時に実家を現に占有している人は、ほかの相続人などに引き渡すまで、その財産を保存しなければなりません(民法 第940条・令和5年4月1日から)。放棄した後でも、相続財産を隠したり、勝手に使ったりすると、相続を認めたものとみなされることがあります(民法 第921条第3号)。家財を処分してよいか迷うときは、家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談しましょう。

実家じまいの費用はどのくらいですか?

実家じまい全体の費用を調べた公的な統計は、確認した範囲では見当たりませんでした(2026年11月確認)。家財の片づけや解体の費用は、家の広さや量で変わるので、複数の業者の見積もりを比べましょう。墓じまいの費用は「墓じまいの費用相場」で、調査の数字と内訳を紹介しています。

(この記事で使った資料:e-Gov法令検索(民法・法務局における遺言書の保管等に関する法律・墓地、埋葬等に関する法律・特定家庭用機器再商品化法施行令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・地方税法・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律と同施行令・大気汚染防止法)、裁判所「相続の放棄の申述」「遺言書の検認」、法務省「自筆証書遺言書保管制度 相続人等の手続」「所有不動産記録証明制度について」「相続登記の申請義務化について」「相続土地国庫帰属制度の概要」「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」、日本公証人連合会「公正証書遺言の検索」、経済産業省「家電リサイクル制度FAQ」「パソコンのリサイクル」、環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!」「建物を壊すときにはどうしたら良いの?」、国土交通省ほか「建物の解体工事に必要な主な手続き」、国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!」「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について」「令和6年空き家所有者実態調査結果」、国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日)「見守り新鮮情報 第525号」(2025年10月30日)、小樽市「空き家ガイドブック 家財等の整理・処分について」、仙台市「五十音で引くワケ方事典(ハ行)」、大阪市「粗大ごみ処理手数料一覧表」、京都市「告示第19号(粗大ごみの手数料)」「住宅建替え中の土地に係る固定資産税・都市計画税について」、港区「家電リサイクル法対象品」、名古屋市「家電リサイクル法対象機器」「名寄帳(土地・家屋)の閲覧(写しの交付)の申請」、熊本市「古い空き家や相続・遺贈を受けた空き家の除去費用の一部を補助します」、「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」(株式会社鎌倉新書「いいお墓」)(https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/12200/、調査結果の全文 https://guide.e-ohaka.com/research/survey_hakajimai_2026/ )、大田区・新宿区・神戸市の改葬許可の案内。2026年11月7日に確認)


この記事を書いた人 大手葬儀会社Web事業部に3年間在籍。年間2,000件以上の葬儀集客・月数千万円超の広告運用・月間1,000万PV超のコンテンツ制作を担当した現場経験者が執筆しています。

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